○取手市地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成27年3月27日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い,その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援センターが実施する事業の実施主体は,取手市とする。

(名称,位置等)

第3条 支援センターの名称,位置,担当圏域及び担当地区は,次の表のとおりとする。

名称

位置

担当圏域

担当地区

地域包括支援センターはあとぴあ

取手市井野253

取手第1圏域

青柳 井野 井野台(一丁目及び二丁目) 井野団地 小堀 取手 桑原 小文間 台宿 中央町 長兵衛新田 東 吉田

地域包括支援センター緑寿荘

取手市野々井1926番地2

取手第2圏域

稲 野々井 井野台(三丁目から五丁目まで) 駒場 新町 寺田 中原町 西 白山 本郷

地域包括支援センターさらの杜

取手市下高井2148番地

取手第3圏域

市之代 貝塚 下高井 上高井 新取手 戸頭 米ノ井 ゆめみ野

地域包括支援センター藤代なごみの郷

取手市椚木1342番地2

取手第4圏域

岡 和田 山王 配松 神住 中内 椚木 藤代 片町 毛有 清水 小浮気 浜田 紫水 上萱場 下萱場 萱場 大曲 新川 双葉

地域包括支援センター社会福祉協議会ふじしろ

取手市藤代700番地

取手第5圏域

押切 高須 神浦 大留 小泉 谷中 中田 米田 渋沼 光風台 宮和田 藤代南 平野 桜が丘

(対象者)

第4条 支援センターが実施する事業を利用することができる者は,市内に居住する概ね65歳以上の者並びにその家族及び親族とする。

(事業内容)

第5条 支援センターにおいて実施する事業は,次に掲げるものとする。

(1) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)

(2) 法第115条の45第2項各号に規定する包括的支援事業

(3) 法第115条の48第1項に規定する地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)の運営

(4) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業

(5) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の64第1号に規定する第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものに限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業

(事業の委託)

第6条 市長は,法第115条の47第1項の規定により,前条第1号から第3号までに規定する事業を省令第140条の67に規定する者に委託することができる。

2 市長は,法第115条の47第4項の規定により,前条第5号に規定する事業を省令第140条の69に規定する基準に適合する者に委託することができる。

3 市長は,前項の規定による委託を行うに当たっては,取手市高齢者福祉・介護保険事業運営委員会設置要綱(平成21年告示第37号)の規定により設置される取手市高齢者福祉・介護保険事業運営委員会(以下「介護保険事業等運営委員会」という。)に,当該委託の可否について意見を聴くものとする。

4 支援センターは,前条第1号第4号又は第5号に規定する事業の一部について,法第115条の23第3項又は第115条の47第5項の規定により,指定居宅介護支援事業者に委託することができる。

(職員の配置)

第7条 支援センターには,取手市地域包括支援センターの運営及び職員等に関する基準を定める条例(平成27年条例第10号)に規定する基準に基づき,職員を配置するものとする。

2 前項に定めるもののほか,支援センターには,管理者その他必要な職員を置くものとする。

(地域ケア会議)

第8条 支援センターは,地域課題の集約及び情報交換の促進並びに協働体制の構築を図るため,地域ケア会議を定期的に開催するものとする。

2 地域ケア会議の構成,運営その他必要な事項は,別に定める。

(報告等)

第9条 市長は,第6条の規定により支援センターに事業を委託したときは,当該委託を受けた者に対し定期的に報告を求めるものとする。

2 市長は,前項の規定による報告の結果,必要があると認めるときは,当該委託の状況に関し調査し,及び確認することができる。

3 前2項に定めるもののほか,支援センターを設置する者は,年間事業計画,年間事業実績報告等について,介護保険事業等運営委員会へ毎年度報告し,その評価を受けるものとする。

(設置等の届出)

第10条 法第115条の47の規定により事業の実施の委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)は,支援センターを設置しようとするときは,取手市地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)に必要書類を添付し,市長に届け出なければならない。

2 受託事業者は,前項の規定により届け出た事項に変更があったときは,取手市地域包括支援センター設置変更届出書(様式第2号)に変更内容が分かる書類を添付し,速やかに市長に届け出なければならない。

3 受託事業者は,第1項の規定により委託を受けた事業を廃止し,又は休止しようとするときは,あらかじめ取手市地域包括支援センター廃止・休止届出書(様式第3号)により,市長に届け出なければならない。

(指定介護予防支援事業者の指定等)

第11条 支援センターに,指定介護予防支援事業所(法第115条の22第1項に規定する事業所をいう。)を置く。

2 受託事業者は,指定介護予防支援事業者の指定を受けようとするときは,事業所ごとに取手市指定介護予防支援事業者指定申請書(様式第4号)に省令第140条の32第1項に規定する書類を添付の上,市長に申請しなければならない。

3 前項の場合において,前条第1項の規定による届出をし,かつ,当該届け出ている事項に変更がないときは,これらの事項に係る指定介護予防支援事業者指定申請書の記載及び添付書類の提出を省略することができる。

4 法第115条の25第1項の規定による届出は,指定に係る事業所の名称及び所在地その他省令第140条の37第1項に規定する事項の変更に係るものにあっては取手市指定介護予防支援事業者変更届出書(様式第5号)により,休止した事業の再開に係るものにあっては取手市指定介護予防支援事業者再開届出書(様式第6号)により行うものとする。

5 法第115条の25第2項の規定による届出は,取手市指定介護予防支援事業者廃止・休止届出書(様式第7号)により行うものとする。

(指定の更新)

第12条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は,取手市指定介護予防支援事業者指定更新申請書(様式第8号)により行うものとする。

(指定介護予防支援の一部委託の届出)

第13条 省令第140条の35第1項又は第2項の規定による届出は,取手市指定介護予防支援委託(変更)届出書(様式第9号)により行うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,支援センターの運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は,この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,施行日以後における支援センターの設置,指定介護予防支援事業者の指定等に係る申請の受付,許可,届出の受理その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成28年告示第86号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第90号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第47号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第60号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第124号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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取手市地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成27年3月27日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)