○取手市行政不服審査法施行条例施行規則
平成28年3月30日
規則第21号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 審理員(第2条・第3条)
第3章 行政不服審査会(第4条~第6条)
第4章 手数料(第7条・第8条)
第5章 補則(第9条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市行政不服審査法施行条例(平成28年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
第2章 審理員
(審理員の指名)
第2条 市長は,審査庁に所属する職員で行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第2項に規定する要件を満たす課長補佐級以上の職員又は法務担当部門の職員のうちから,取手市審理員(以下「審理員」という。)を指名するものとする。
(審理員の印)
第3条 審理員に指名された者は,その権限に属する事務に関し,文書を発するときは,別表に定める取手市審理員の印(以下「審理員の印」という。)を押印するものとする。
2 審理員の印の保管及び取扱いは,取手市公印規則(昭和58年規則第34号)の例による。
第3章 行政不服審査会
(調査審議の手続の併合又は分離)
第4条 取手市行政不服審査会(以下「審査会」という。)は,必要があると認めるときは,数個の事件に係る調査審議の手続を併合し,又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は,前項の規定により,事件に係る調査審議の手続を併合し,又は分離したときは,審査関係人(法第74条に規定する審査関係人をいう。以下同じ。)にその旨を通知しなければならない。
(オンライン会議システムによる調査審議)
第5条 審査会は,次に掲げる場合には,映像と音声の送受信により出席者の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン会議システム」という。)によって,調査審議を行うことができる。
(1) 災害の発生,感染症のまん延等,やむを得ない理由により審査会を開会する場所へ委員を招集することが困難である場合
(2) 公務,疾病,看護,介護,出産,配偶者の出産補助,育児,忌引,災害その他やむを得ない理由により審査会を開会する場所への参集が困難な委員からオンライン会議システムを活用した審査会の開催の求めがある場合
(3) 口頭での意見の陳述の期日における調査審議を行う場合において,遠隔の地に居住する審査関係人がある場合
(4) 前3号に掲げるもののほか,会長が特に必要と認める場合
2 前項の場合において,委員及び審査関係人は,オンライン会議システムにより調査審議への出席を希望するときは,あらかじめ会長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出を行った上で調査審議に出席した者は,審査会の会議又は口頭での意見の陳述の期日に出席したものとみなす。
(審査会事務の除斥)
第6条 審理員は,法第81条第3項において準用する法第74条の規定による審査会の調査を受ける場合を除き,条例第11条に規定する審査会の庶務に係る事務その他審査会に関する事務に関与することができない。
第4章 手数料
(手数料の減免)
第7条 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等(法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人をいう。以下同じ。)は,法第38条第1項の規定による交付を求める際に,併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を,審理員(審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合にあっては,審査庁。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の書面には,審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を,その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を,それぞれ添付しなければならない。
(送付に要する費用の納付方法)
第8条 条例第16条に規定する送付に要する費用は,現金書留,郵便切手その他審理員又は審査会が適当と認める方法により,あらかじめ納付するものとする。
第5章 補則
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第42号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第42号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 寸法 (ミリメートル) | 使用目的 | ひな形 |
取手市審理員之印 | 18×18 | 取手市審理員名により処理する文書 |
備考
(1) 公印の個数は,1個とする。
(2) 公印の印体は,古印体とする。