○取手市消防気象業務要綱

平成元年2月1日

消本告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市消防気象業務規程(平成元年消防本部訓令第10号。以下「規程」という。)第14条の規定により,気象業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(気象観測装置の記録及び報告)

第2条 規程第5条第2項第1号に規定する定時観測の報告は,気象観測システムの気象月報によるものとする。

(気象情報の受理,報告及び通報)

第3条 規程第6条第1項に規定する気象情報の記録は,茨城県防災情報システムによる情報を受信することにより行い,印刷した文書に代えるものとする。

2 規程第6条第1項に規定する気象情報の報告及び通報は,次に掲げる気象情報について行う。

ア 警報及び特別警報

イ 台風及び大雨に関する各情報(台風進路図を含む。)

ウ その他署長が特に必要と認めた異常気象等の情報

(出動強化の発令基準)

第4条 規程第8条第1項第2号イに規定する出動強化の発令は,次の基準のいずれかによるものとする。

(1) 実効湿度が60パーセント以下,最小湿度が40パーセント以下であって,最大風速が7メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(3) 降雪,路面の凍結等により,消防車両の運行に障害があるとき。

2 規程第8条第1項第3号に規定する配備体制は,取手市地域防災計画及び取手市消防計画並びに取手市消防災害応急対策実施計画の規定によるものとする。

(火災警報の発令及び解除信号の指定場所等)

第5条 規程第9条に規定する消防長の指定する場所は,各消防署とし,サイレン,掲示板及び吹流しを用いる。

(異常気象発令時の伝達先)

第6条 規程第10条に規定する消防長の指定する場所は,取手市消防計画の火災警報発令における系統図に定めるところによる。

2 署長は,前項の規定に基づき伝達名簿を作成し,消防長に報告しなければならない。伝達名簿の変更があった場合も同様とする。

3 第1項の規定による伝達は,加入電話で行うものとする。ただし,署所への伝達は一斉指令によるものとし,住民に対する必要な周知は取手市消防通信規程(平成28年消防本部訓令第8号)第32条の規定による。

(整備記録)

第7条 規程第12条に規定する記録は,取手市消防通信規程第5条第1項第3号に規定する管理台帳によるものとする。

(故障時の報告)

第8条 規程第13条に規定する報告は,取手市消防通信業務要綱(平成28年消防本部告示第3号)第6条に規定する通信設備事故報告書によるものとする。

(火災予防広報)

第9条 気象条件による火災予防広報は,別に定める基準に基づき対応するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成元年2月1日から施行する。

(平成9年消本告示第1号)

この要綱は,平成9年1月28日から施行する。

(平成11年消本告示第3号)

この要綱は,平成11年3月31日から施行する。

(平成22年消本告示第2号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年消本告示第5号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

取手市消防気象業務要綱

平成元年2月1日 消防本部告示第7号

(平成28年4月1日施行)