○取手市多子世帯保育料軽減事業実施要綱

平成29年3月27日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は,子どもを2人以上持ち,かつ,そのうちの3歳未満児が保育所等(次条第1号から第4号までに掲げる施設及び事業所をいう。)に入所している世帯に対し,取手市多子世帯保育料軽減事業助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより,多子世帯の経済的負担の軽減を図り,もって子どもを産み育てやすい環境づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する施設をいう。

(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する施設をいう。

(3) 幼稚園型認定こども園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で,認定こども園法第3条第2項第1号の施設として認定を受けている施設をいう。

(4) 地域型保育事業を行う施設・事業所 法第6条の3第9項から第12項までに規定する事業を行う施設であって,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の規定による市町村の確認を受けた施設及び事業所をいう。

(5) 第2子 教育・保育給付認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者が2人以上いる世帯の2人目の子をいう。

(6) 第3子以降 教育・保育給付認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者が3人以上いる世帯の3人目以降の子をいう。

(7) 負担額算定基準者 次に掲げる者をいう。

 教育・保育給付認定保護者に監護される者

 教育・保育給付認定保護者に監護されていた者

 及びに掲げる者を除く教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属

(8) 3歳未満児 保育が行われた年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいう。この場合において,当該児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても,その年度中に限り,3歳未満児とみなすものとする。

(10) 第5・第6階層の一部 世帯における市町村民税所得割課税額が,次の及びに掲げる世帯の区分に応じ,当該及びに定める額である層をいう。

 二人親世帯 57,700円以上97,000円未満

 ひとり親等世帯 77,101円以上97,000円未満

(助成金の対象等)

第3条 市長は,予算の範囲内において,次に掲げる要件のいずれにも該当する児童の保護者に対し,助成金を交付することにより,当該児童の利用者負担額を,第2子については全額から半額に,第3子については無償化するものとする。

(1) 本市に住所を有する児童であること。

(2) 保育所,幼保連携型認定こども園,幼稚園型認定こども園及び地域型保育事業を行う施設・事業所に入所している児童であること。

(3) 3歳未満児であること。

(4) 第2子にあっては,取手市子ども・子育て支援法施行細則別表及び取手市特定保育所の保育料等徴収規則別表において,世帯における市町村民税所得割課税額が第5・第6階層の一部から第9階層までに属する世帯の子であること。

(5) 第3子以降の子にあっては,取手市子ども・子育て支援法施行細則別表及び取手市特定保育所の保育料等徴収規則別表において,世帯における市町村民税所得割課税額が第5・第6階層の一部から第15階層までに属する世帯の子であること。

(6) 次条の規定による助成金の申請時において,助成金の申請年度に係る保育料の滞納がある場合にあっては,助成金の全部又は一部の受領に係る権限を市長に委任し,当該受領を委任した助成金を当該滞納に係る保育料の支払に充てることについて同意した世帯の子であること。

2 前項の規定にかかわらず,当該児童の保護者が負担している額が市が定める利用者負担額よりも低い額である場合において,その負担額が,市が当該児童に対しこの要綱の規定により算定する額(以下「市の算定額」という。)を超える場合にあっては,実際に負担している額から市の算定額を減じた額を軽減し,市の算定額以下の場合にあっては,この要綱の規定は適用しない。

(助成金の申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする保護者は,毎年度,取手市多子世帯保育料軽減事業助成金支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(助成金の支給決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当であると認めるときは,取手市多子世帯保育料軽減事業助成金支給決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による審査の結果,助成金の支給を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支給)

第6条 前条第1項の規定により助成金の支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は,市長が別に定める期限までに,取手市多子世帯保育料軽減事業助成金請求書(様式第3号)により市長に助成金を請求するものとする。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当であると認めるときは,助成金を支給するものとする。

3 支給決定者は,助成金の全部又は一部の受領に係る権限を市長に委任し,当該受領を委任した助成金を保育料の支払に充てるよう求めることができる。

(消滅の届出)

第7条 支給決定者は,第3条に規定する助成金の支給に係る要件に該当しなくなったときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(助成金の取消し)

第8条 市長は,支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該支給決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。

(2) 第3条に規定する助成金の支給に係る要件に違反したとき。

(助成金の返還)

第9条 市長は,前条の規定により助成金の支給決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に助成金が支給されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成29年3月27日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成30年告示第26号)

この要綱は,平成30年3月14日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年告示第130号)

この要綱は,平成30年7月20日から施行する。

(令和元年告示第36号)

この要綱は,令和元年7月5日から施行し,改正後の取手市多子世帯保育料軽減事業実施要綱の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和元年告示第82号)

この要綱は,令和元年10月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市多子世帯保育料軽減事業実施要綱

平成29年3月27日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)