○取手市養育支援訪問事業実施要綱

平成29年11月16日

告示第223号

取手市養育支援訪問事業実施要綱(平成22年告示第75号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「訪問事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「児童」とは,満18歳に満たない者をいう。

2 この要綱において「保護者」とは,法第6条に規定する保護者をいう。

(訪問事業の対象家庭)

第3条 訪問事業の対象家庭(以下「対象家庭」という。)は,本市に居住する妊婦又は児童及びその保護者の属する家庭であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,市長が必要と認める場合にあっては,この限りでない。

(1) 妊娠や子育てに不安を持ち,支援を希望する家庭

(2) 妊婦が若年である家庭又は妊婦健康診査が未受診であること若しくは望まない妊娠等であることにより妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(3) 出産後間もない時期の保護者が,育児ストレス,産後うつ状態,育児ノイローゼ等の問題により子育てに対して強い不安,孤立感等を抱える家庭

(4) 食事,衣服,生活環境等について不適切な養育状態にある家庭など,児童に対する虐待のおそれ又はそのリスクを抱えており,特に支援が必要と認められる家庭

(5) 公的支援につながっていない児童の属する家庭であって,支援を必要とするもの

(6) 児童養護施設等の退所又は里親に対する委託の終了により児童が復帰した後の家庭

(訪問事業の内容)

第4条 訪問事業は,訪問による養育の支援を行う者(以下「訪問支援員」という。)を対象家庭の居宅に派遣し,次に掲げる支援を行う事業とする。

(1) 妊婦又は保護者の心身の健康に関する相談,指導又は助言

(2) 児童の養育に関する相談,指導又は助言

(3) 育児及び家事の援助

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの

(訪問支援員)

第5条 訪問支援員は,次の各号に掲げる支援の区分に応じ,当該各号に定める者とする。

(1) 前条第1号及び第2号に掲げる支援 保健師,助産師,看護師,准看護師,保育士若しくは幼稚園教諭の資格を有する者,家庭相談員又は子育てに関する事業に従事した経験のある者とする。

(2) 前条第3号に掲げる支援 ホームヘルパー又は介護福祉士の資格を有する者(以下「ホームヘルパー」という。)

(3) 前条第4号に掲げる支援 市長が適当と認める者

(訪問事業の実施期間等)

第6条 訪問事業を実施する期間は,訪問事業の実施を決定した日から6月以内で,24日を限度とする。ただし,市長が必要と認めるときは,1年以内で,40日を限度として,当該期間を更新することができる。

2 訪問事業を実施しない日は,次のとおりとする。ただし,市長が特に必要と認める場合にあっては,この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 訪問事業を実施する時間は,次の各号に掲げる訪問支援員の区分に応じ,当該各号に定めるところによる。ただし,市長が特に必要と認める場合にあっては,この限りでない。

(1) ホームヘルパー以外の訪問支援員 午前8時30分から午後5時までの間で,1日につき1回4時間以内とする。

(2) ホームヘルパー 午前9時から午後6時までの間で,1日につき1回2時間以内とする。ただし,通院の付き添い等を伴う場合にあっては,1日につき1回4時間以内とすることができる。

(訪問事業の実施主体等)

第7条 訪問事業の実施主体は,取手市とする。

2 前項の規定にかかわらず,訪問事業のうちホームヘルパーを訪問支援員として派遣する事業は,取手市養育支援ホームヘルパー派遣事業実施要領(平成29年告示第224号。以下「要領」という。)により,訪問事業を適切に運営できる者として市長が認める居宅介護事業所等に委託して,実施するものとする。

(中核機関)

第8条 福祉部子育て支援課は,訪問事業の中核機関として,訪問事業の進行管理及び対象家庭に対する他の支援との連絡調整を行うものとする。

(調書及び支援計画の作成)

第9条 市長は,対象家庭となり得る家庭を把握した場合は,関係機関から当該家庭の情報収集を行うなどの調査を行うものとする。

2 市長は,前項の規定による調査の結果について,取手市養育支援訪問事業情報集約に関する調書(様式第1号。以下「調書」という。)を作成し,取手市養育家庭訪問台帳(様式第2号)に当該家庭を登録するものとする。

3 市長は,前項の規定により登録した家庭に必要な支援の計画を取手市養育支援訪問事業支援計画(様式第3号。以下「支援計画」という。)により策定するものとする。

(訪問事業の実施の検討)

第10条 市長は,取手市要保護児童対策地域協議会運営要綱(平成17年告示第295号)第5条第1項に規定する実務者会議(以下「実務者会議」という。)を開催し,調書及び支援計画に基づき,訪問事業の実施について検討するものとする。ただし,市長が必要と認めるときは,実務者会議を,同項に規定する個別支援会議(以下「個別支援会議」という。)に代えることができる。

2 市長は,前項ただし書の規定により,個別支援会議を開催し,訪問事業の実施について検討を行ったときは,事後に実務者会議に当該検討結果を報告し,その承認を得るものとする。

(意向の確認)

第11条 市長は,前条の規定による検討の結果,訪問事業の実施を決定したときは,対象家庭に対し,支援計画の内容を通知するとともに,当該訪問事業の利用について同意を得るものとする。

(緊急時の対応)

第12条 市長は,緊急を要すると認めるときは,直ちに訪問支援員の派遣等を行うことができる。この場合において,第9条から前条までの規定による手続は,事後に行うものとする。

(訪問事業の取消し)

第13条 市長は,第11条の規定により訪問事業の実施を決定した家庭(以下「訪問家庭」という。)が対象家庭でなくなったと認めるときは,当該訪問家庭に対する訪問事業の実施の決定を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により訪問事業の実施の決定を取り消したときは,当該訪問家庭に対してその旨を通知するとともに,実務者会議に報告するものとする。

(訪問事業の辞退)

第14条 訪問事業の利用を辞退しようとする訪問家庭は,その旨を市長に届け出なければならない。

(訪問事業の評価)

第15条 市長は,訪問事業を実施した日から2か月を経過したときは,その評価を個別支援会議に行わせ,必要があると認めるときは,支援計画の変更その他適切な措置を講じるものとする。この場合において,市長は,これらの結果について実務者会議に報告しなければならない。

2 市長は,前項の規定により支援計画の変更をするときは,当該訪問家庭に対してその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第16条 訪問支援員は,取手市養育支援問事業訪問記録書(様式第4号)及び取手市養育支援訪問事業実績報告書(様式第5号)により,毎月の事業実績を市長に報告しなければならない。ただし,第7条第2項の規定による委託を受けた居宅介護事業所等(以下「受託者」という。)がホームヘルパーを訪問支援員として派遣する場合にあっては,要領に定めるところによる。

(費用)

第17条 訪問事業の利用に係る費用は,無料とする。ただし,受託者がホームヘルパーを訪問支援員として派遣する場合にあっては,要領に定めるところによる。

(秘密の保持)

第18条 訪問支援員及び受託者は,職務上知り得た個人の秘密又は情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成29年12月1日から施行する。

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取手市養育支援訪問事業実施要綱

平成29年11月16日 告示第223号

(平成29年12月1日施行)