○取手市養育支援ホームヘルパー派遣事業実施要領
平成29年11月16日
告示第224号
(趣旨)
第1条 この要領は,取手市養育支援訪問事業実施要綱(平成29年告示第223号。以下「要綱」という。)第7条第2項の規定により,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業のうちホームヘルパー又は介護福祉士の資格を有する者(以下「ホームヘルパー」という。)を訪問支援員として派遣する事業(以下「派遣事業」という。)を,居宅介護事業所等に委託して実施することに関し,要綱に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(派遣家庭)
第2条 派遣事業の対象となる家庭(以下「派遣家庭」という。)は,次の各号のいずれにも該当する家庭とする。
(1) 要綱第3条に該当する家庭
(2) 家事又は育児に対するホームヘルパーの派遣による支援が必要であると認められる家庭
(3) 派遣事業の実施により養育環境の改善が見込まれる家庭
(派遣するホームヘルパー)
第3条 派遣家庭に派遣するホームヘルパーは,事業を委託した居宅介護事業所等(以下「派遣事業者」という。)が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから選考した者とする。
(1) 児童福祉に理解と熱意のあること。
(2) 心身ともに健全であること。
(3) 家事又は育児に関する援助及び指導を適切に実行する能力を有すること。
(支援の内容)
第4条 ホームヘルパーが行う支援(以下「サービス」という。)の内容は,次に掲げるものとする。
(1) 食事の支度
(2) 衣類の洗濯
(3) 居室の清掃及び整理整頓
(4) 食品及び生活必需品等の買い物
(5) 当該児童の沐浴の補助
(6) 当該児童の世話の補助
(7) 当該児童のきょうだいの世話の補助
(8) 当該児童の登園又は登校の支援
(9) 健康診断又は通院の付き添い
(10) 関係機関への連絡
(11) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めるもの
(派遣事業の実施期間等)
第5条 派遣事業を実施する期間,日数及び時間数は,要綱第6条に定めるところによる。ただし,派遣事業者と派遣家庭の間で協議した上で,市長がこれを認める場合にあっては,この限りでない。
(派遣事業の実施の検討)
第7条 市長は,取手市要保護児童対策地域協議会運営要綱(平成17年告示第295号)第5条第1項に規定する個別支援会議(以下「個別支援会議」という。)を開催し,派遣計画書に基づき,派遣事業の実施について検討するものとする。
(派遣の決定等)
第9条 市長は,派遣事業の実施を決定したときは,取手市養育支援ホームヘルパー派遣決定通知書(様式第4号)により派遣家庭に通知するものとする。
2 市長は,派遣事業者に対して取手市養育支援ホームヘルパー派遣依頼書(様式第5号)によりホームヘルパーの派遣を依頼するものとする。
(派遣の実施)
第10条 派遣事業者は,前条第2項の規定よる依頼を受けたときは,派遣計画書に基づき,派遣家庭と調整を行い,ホームヘルパーを派遣する日時,サービスの内容等を決定し,派遣家庭に通知するとともに,その写しを市長に送付しなければならない。
(1) 派遣家庭に感染症のおそれがある者がいる場合
(2) 派遣家庭に児童のほかに家族が居宅しない場合
(派遣日時等の変更)
第11条 派遣家庭は,ホームヘルパーを派遣する日時,サービスの内容等を変更しようとするときは,当該派遣日の3日前の午後5時までに派遣事業者に連絡しなければならない。
2 派遣事業者は,前項の規定による連絡を受けたときは,市長と協議を行った上で,派遣計画書に定める範囲内において,ホームヘルパーを派遣する日時,サービスの内容等を変更することができる。
(実施状況の報告)
第12条 派遣事業者は,派遣事業の毎月の実施状況について,取手市養育支援ホームヘルパー派遣事業報告書(様式第6号。以下「派遣報告書」という。)により,市長に報告しなければならない。
(費用負担)
第13条 派遣事業に要した費用は,市が負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,買い物等の実施のために交通費を要した場合にあっては,当該実費相当分を派遣家庭が負担しなければならない。この場合において,派遣事業者は,派遣家庭に対して事前に費用負担について説明を行い,了承を得た上でホームヘルパーを派遣するものとする。
(1) 派遣家庭の養育環境が改善した場合
(2) 派遣家庭の養育環境に変化が生じ,ホームヘルパーを派遣することができない状況になった場合
(3) 偽りその他不正な手段によりホームヘルパーの派遣を受けようとする場合
(4) その他ホームヘルパーを派遣することが適当でないと認められる場合
2 市長は,前項の規定により派遣事業を終了し,又は中止したときは,速やかに派遣事業者に連絡するものとする。
(委託料の請求)
第15条 派遣事業者は,派遣事業に係る委託料を,派遣事業を実施した月の翌月の10日までに請求しなければならない。
3 市長は,前2項の規定による請求があった場合は,その内容を審査した上で,派遣事業に係る委託料を派遣事業者に支払うものとする。
(ホームヘルパー等の研修)
第16条 派遣事業者は,ホームヘルパー及び派遣事業に係る管理責任者(以下「ホームヘルパー等」という。)に対して必要に応じ,資質向上及び個人情報保護のために必要な研修を実施しなければならない。
(身分証明書の携行)
第17条 ホームヘルパー等は,派遣家庭を訪問するときは,派遣事業者が発行する身分証明書を携行し,派遣家庭に提示しなければならない。
(記録の整備等)
第18条 派遣事業者は,派遣事業の適正な実施を確保するため,派遣事業に関する書類,帳票類等の記録を整備しておかなければらない。
2 市長は,派遣事業者に対し,派遣事業に関する書類,帳票類等の記録の提出,派遣事業の実施状況の確認その他必要な調査を行うことができる。
(個人情報)
第19条 派遣事業者は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し,個人情報の保護に努めなければならない。
付則
この要綱は,平成29年12月1日から施行する。
付則(令和元年告示第62号)
この要領は,令和元年9月1日から施行する。
付則(令和4年告示第75号)
この要領は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第90号)
この要領は,令和5年4月1日から施行する。