○取手市債権管理条例施行規則

平成31年3月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市債権管理条例(平成31年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳)

第2条 条例第4条の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては,その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 債権の金額

(4) 納付又は納入の期限

(5) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合には,その事項

(6) 納付又は納入の履歴及び交渉経過

(7) 債務者の財産状況

(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず,市の債権の管理上支障がないと市長が認める場合には,前項各号に掲げる事項のうち,その一部の記載を省略することができる。

(徴収計画)

第3条 条例第5条に規定する徴収計画は,年度ごとに,当該年度の6月末日までに策定するものとする。ただし,特別の事情がある場合には,この限りでない。

(放棄に係る相当の期間)

第4条 条例第6条第2号に規定する相当の期間は,1年を下回らない期間とする。

(議会への報告)

第5条 条例第7条の規定により議会に報告する事項は,次に掲げるものとする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 債権を放棄した日

(3) 債権を放棄した事由

(4) 放棄した債権の件数及び金額

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

2 条例第7条の規定による議会への報告は,市の債権を放棄した日の属する年度に係る決算を認定に付する議会において行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,市の債権の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

取手市債権管理条例施行規則

平成31年3月26日 規則第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入
沿革情報
平成31年3月26日 規則第16号