○取手市奨学金貸付条例施行規則
平成4年3月31日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,取手市奨学金貸付条例(平成4年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(奨学生の募集)
第2条 奨学生の募集は,次の事項を明らかにして公募により行う。
(1) 資格
(2) 貸付人員及び貸付金額
(3) 募集期間
(4) 前3号に掲げるもののほか,奨学生の募集に関し必要と認められる事項
(学費の支弁が困難と認められる者)
第3条 条例第2条第2号に規定する学費の支弁が困難であると認められる者とは,その者が属する世帯の前年の所得額が生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)のうち,次に掲げる扶助の基準額(教育委員会が認めたものに限る。)により測定した当該世帯の需要額の2.0倍未満である世帯に属する者及びこれに準ずるものとして教育委員会が認めた者をいう。
(1) 生活扶助第1類及び第2類
(2) 生活扶助期末一時扶助
(3) 生活扶助母子(父子)加算
(4) 教育扶助
(5) 住宅扶助(家賃等の月額が住宅扶助の基準額に満たないときは,当該家賃等の月額を住宅扶助の基準額とみなす。)
(6) 生業扶助
(願書の提出)
第4条 奨学金の貸付けを受けようとする者は,次の各号に掲げる書類を教育委員会の定める日までに推薦学校長を経由し,教育委員会に提出しなければならない。
(1) 奨学生願書(様式第1号)
(2) 奨学生推薦調書(様式第2号)
(3) 住民票記載事項証明
(4) 所得状況を証する書類
(5) その他家計内容調査に必要な証明書
(奨学生の選定)
第5条 奨学生は,取手市奨学生審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て,教育委員会が選定する。
(奨学生審査会の組織)
第6条 条例第11条に規定する審査会の委員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育部長
(2) 教育総務課長
(3) 指導課長
(4) 市内小・中学校長代表
(5) 市内高等学校長代表
(6) 福祉事務所長
(会長及び副会長)
第7条 審査会に会長及び副会長各1名を置き,委員の互選とする。
2 会長は,会議の議長となる。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(審査会の会議)
第8条 審査会は,教育委員会が招集する。
2 審査会は,委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
(選定通知)
第9条 教育委員会が奨学生を選定したときは,奨学生選定通知書(様式第3号)を在学又は卒業した学校長を経て,本人に通知する。
(奨学金の貸付け)
第10条 奨学金は,次の表により本人に貸し付ける。
期別 | 期間 | 貸付月 |
第1期 | 4月から9月まで | 4月 |
第2期 | 10月から3月まで | 9月 |
(奨学金の返還方法)
第11条 条例第8条第1項に規定する奨学金の返還は年賦,半年賦又は月賦によることができる。
(1) 家庭状況調書(様式第7号)
(2) 戸籍の一部記載事項証明(死亡による奨学金の返還の減免を受けようとする場合に限る。)
(3) 心身障害の状況を証する医師の診断書(心身障害による奨学金の返還の減免を受けようとする場合に限る。)
(猶予,減免の決定)
第14条 教育委員会は,前2条の規定による申請を受けたときは,正当と認められる者について当該奨学金の返還を猶予し,又は減免することができる。
(延滞利子の端数計算)
第15条 条例第9条ただし書の規定による延滞利子を計算する場合は,取手市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和49年条例第5号)第4条の規定を準用する。
(連帯保証人等の変更)
第17条 奨学生は,特別の事情がある場合には,その連帯保証人又は保証人の変更を求めることができる。
3 教育委員会は,前項による変更を必要と認めたときは,これを認めることができる。
(奨学金復活の届出)
第19条 条例第7条第2号の規定により奨学金の貸付けを停止された奨学生が復学し,奨学金の復活を希望する場合は,身上異動届により教育委員会に届け出なければならない。
(学業成績表の提出)
第20条 奨学生は,毎学年末の学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。
(委任)
第21条 この規則の施行に関し,必要な事項は,教育長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合における令和2年度から令和4年度までにおける奨学金の貸付けの特例)
2 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により,奨学金の貸付けを受けようとする者の世帯に属する者の収入の減少が見込まれる場合における令和2年度から令和4年度までの奨学金の貸付けについては,第3条中「前年の所得額」とあるのは「当該年の収入又は収入の見込みに基づき算出した額」と,「需要額」とあるのは「収入による需要額」とする。
(1) 当該年の収入又は収入の見込みを証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める書類
付則(平成10年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成14年教委規則第10号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年教委規則第6号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第22号)
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成18年教委規則第9号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第9号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第3号)
この規則は,平成27年2月27日から施行する。
付則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が,改正法附則第2条第1項の規定によりなお在職する間においては,第1条の規定による改正後の取手市奨学基金条例施行規則第10条第2項の規定,第2条の規定による改正後の取手市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定,第3条の規定による改正後の取手市教育委員会会議規則第2条第3項,第3条,第4条,第6条から第13条まで及び第15条の規定,第4条の規定による改正後の取手市教育委員会会議傍聴人規則第3条第3号,第4条,第6条及び第7条の規定,第5条の規定による改正後の取手市教育委員会の教育長に対する事務委任規則第4条第2項の規定,第6条の規定による改正後の取手市教育委員会公印規則別表第1,別表第2及び様式第1号の規定,第7条の規定による改正後の取手市立小学校及び中学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則第6条第3項の規定並びに第8条の規定による改正後の取手市奨学金貸付条例施行規則第6条の規定は適用せず,第1条の規定による改正前の取手市奨学基金条例施行規則第10条の規定,第2条の規定による改正前の取手市教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条の規定,第3条の規定による改正前の取手市教育委員会会議規則第2条第3項,第3条から第6条まで,第8条から第14条まで及び第16条の規定,第4条の規定による改正前の取手市教育委員会会議傍聴人規則第3条第3号,第4条,第6条及び第7条の規定,第5条の規定による改正前の取手市教育委員会の教育長に対する事務委任規則第4条の規定,第6条の規定による改正前の取手市教育委員会公印規則別表第1,別表第2及び様式第1号の規定,第7条の規定による改正前の取手市立小学校及び中学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則第6条第3項の規定並びに第8条の規定による改正前の取手市奨学金貸付条例施行規則第6条の規定は,なおその効力を有する。
付則(平成29年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年教委規則第8号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市奨学金貸付条例施行規則は,令和2年4月1日から適用する。
付則(令和3年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年教委規則第4号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
心身障害の程度 | 番号 | 心身障害の状態 |
第1級 | 1 | 常時心神喪失の状況にあるもの |
2 | 両眼の視力が,0.02以下に減じたもの | |
3 | 片目の視力を失い,他方の目の視力が0.06以下に減じたもの | |
4 | そしゃくの機能を失ったもの | |
5 | 言語の機能を失ったもの | |
6 | 手の指の全部失ったもの | |
7 | 常に床について複雑な看護を必要とするもの | |
8 | 前各号に掲げるもののほか,精神又は身体の障害により労働能力を喪失したもの | |
第2級 | 1 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
2 | 鼓膜の大部分の欠損その他の理由により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解することができない程度以上のもの | |
3 | そしゃく及び言語又はそしゃく若しくは言語の機能に著しい障害を残すもの | |
4 | せき柱の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 片手を腕関節以上で失ったもの | |
6 | 片足を足関節以上で失ったもの | |
7 | 片手の三大関節中の二関節又は三関節の機能を失ったもの | |
8 | 片足の三大関節中の二関節又は三関節の機能を失ったもの | |
9 | 片手の5つ指又は親指及び人差指を併せて4つの指を失ったもの | |
10 | 足の指を全部失ったもの | |
11 | せき柱,胸かく,骨盤軟部組織の高度の障害,変形等の理由により労働能力が著しく阻害されたもの | |
12 | 半身不随により労働能力が著しく阻害されたもの | |
13 | 前各号に掲げるもののほか,精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有するもの |
(備考)
1 各号の障害は,症状が固定し又は回復の見込みのないものに限る。
2 視力を測定する場合において,屈折異常のものについては矯正視力により,視表は,万国式試視力表による。