○取手市営自転車競走実施規則

昭和38年8月24日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 開催執務員

第1節 通則(第6条~第9条)

第2節 委員長,副委員長,競技委員長及び総務委員(第10条~第12条)

第3節 番組編成委員(第13条)

第4節 検車委員(第14条~第16条)

第5節 選手管理委員(第17条~第19条)

第6節 審判委員(第20条~第24条)

第7節 投票委員(第25条・第26条)

第8節 場内取締委員(第27条・第28条)

第3章 開催要項(第29条~第37条)

第4章 参加申込み,検査並びに競走に出場する選手の確定,番組の編成及び選手の管理

第1節 参加申込み(第38条~第40条)

第2節 検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定(第41条~第47条)

第3節 番組の編成(第48条~第50条)

第4節 選手の管理(第51条~第54条)

第5章 制裁(第55条~第59条)

第6章 異議の申立て(第60条~第62条)

第7章 入場料及び入場者並びに競輪場等内取締り

第1節 入場料及び入場者(第63条~第68条)

第2節 競輪場等内の取締り等(第69条~第70条)

第8章 勝者投票及び払戻し(第71条~第81条)

付則

第1章 総則

(規則の適用)

第1条 取手市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて行う自転車競走(以下「競輪」という。)は,同法及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)並びに取手市営自転車競走実施条例(昭和38年条例第7号。以下「条例」という。)によるほか,この規則の定めるところによる。

第2条 削除

(競輪の呼称)

第3条 市が取手競輪場(以下第69条第1項第11号を除き「競輪場」という。)において行う競輪は,何年度第何回取手市営取手競輪と称する。

(開催要項)

第4条 競輪開催について必要な事項は,その都度開催要項で定める。

(開催関係事項の公示)

第5条 この規則に関係ある事項の公示は,取手市報若しくは開催の都度発行する出走表又は場内掲示をもって行う。

第2章 開催執務員

第1節 通則

(開催執務委員等の構成)

第6条 競輪を開催しようとするときは,当該競輪に関する事務を執行させるため次の開催執務委員を置く。

(1) 委員長

(2) 副委員長

(3) 競技委員長

(4) 総務委員

(5) 番組編成委員

(6) 検車委員

(7) 選手管理委員

(8) 審判委員

(9) 投票委員

(10) 場内取締委員

2 前項各号の委員は,1人又は数人とし,その業務執行を補助させるため,所要の係員を付するものとする。

(事務の執行)

第7条 前条の開催執務委員及び係員(以下「開催執務員」と総称する。)のうち,委員長には,市の職員が当たる。

2 開催執務員(委員長を除く。)には,市の職員が当たる。ただし,市が法第3条の規定に基づき同条各号に掲げる事務を委託したときは,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第3条第1号に掲げる事務(以下「競技関係事務」という。)を執行する競技委員長及び開催執務員には,競技実施法人(法第38条第1項に規定する競技実施法人をいう。以下同じ。)の役職員が当たる。

(2) 法第3条第2号及び第3号に係る事務を執行する開催執務員には,市の職員又は当該事務を受託した者(法人の場合にあっては,その法人の役職員)が当たる。

3 同一の事務を執行する開催執務委員が2名以上いるときは,委員長がその主任を定める。ただし,競技関係事務を競技実施法人に委託したときは,競技関係事務を執行する開催執務委員にあっては競技委員長がその主任を定める。

4 開催執務員の構成は,別表第1の基準による。

(開催執務委員の権限)

第8条 開催執務委員は,この規則の定めるところにより,その職務を執行するために必要な取調べ又は判定若しくは指示を行うことができる。

(開催執務委員間の連絡)

第9条 開催執務委員は,所掌事務について他の開催執務委員に関係があると認める事項は,遅滞なくこれを委員長及びその関係の開催執務委員に連絡しなければならない。

第2節 委員長,副委員長,競技委員長及び総務委員

(委員長及び副委員長)

第10条 委員長は,競輪の開催に関し一切の責めに任じ,かつ,開催執務委員の職務執行を統括する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,これを代理する。

(競技委員長)

第11条 競技委員長は,委員長の指揮を受けて,競技関係事務を執行する開催執務委員の職務執行を連絡統制し,かつ,競技関係事務であって他の開催執務委員の所掌に属さない事項に関する事務をつかさどる。

(総務委員及び補助係員)

第12条 総務委員は,委員長及び副委員長の職務執行を補助し,かつ,庶務,経理,報道(審判委員及び投票委員の所掌事項を除く。)及び競技関係事務を除く事務であって他の開催執務委員の所掌に属さない事項に関する事務をつかさどる。

2 総務委員の職務執行を補助するため,次に掲げる係員を付する。

(1) 庶務員

(2) 放送員

第3節 番組編成委員

(番組編成委員及び補助係員)

第13条 番組編成委員は,次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 法第23条第1項の指定を受けた法人(以下「競輪振興法人」という。)に対する選手のあっせん依頼に関すること。

(2) 先頭固定競走に出場する先頭誘導選手(以下「先頭員」という。)の選任に関すること。

(3) 選手の競走別組合せの決定に関すること。

2 番組編成委員の職務執行を補助するため,番組編成員を付する。

第4節 検車委員

(検車委員)

第14条 検車委員は,次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 選手及び先頭員の使用する自転車(以下この条において「自転車」という。)の検査に関すること。

(2) 自転車の管理及び整備に関すること。

(3) 自転車の検査器具の整備及び管理に関すること。

(検車委員の通報の義務)

第15条 検車委員は,検査の結果を,遅滞なく委員長,競技委員長,番組編成委員及び選手管理委員に通報しなければならない。

(検車補助係員)

第16条 検車委員の職務執行を補助するため,検車員を付する。

第5節 選手管理委員

(選手管理委員)

第17条 選手管理委員は,次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 選手及び先頭員の健康状態その他の出場適正の検査に関すること。

(2) 競走に出場する選手及び先頭員の確定に関すること。

(3) 選手及び先頭員の救護,取締りその他保護管理に関すること。

(4) 前3号の業務を行うため必要な器材設備の整備及び管理に関すること。

(選手管理委員の通報義務)

第18条 選手管理委員は,前条第2号の競走に出場する選手及び先頭員を確定したときは,遅滞なくその旨を委員長,競技委員長,番組編成委員,審判委員及び投票委員に通報しなければならない。第43条又は第45条の規定により選手の出場を停止したとき及び第47条の規定により選手又は先頭員の出走を取り消したときも,同様とする。

(選手管理委員の補助係員)

第19条 選手管理委員の職務執行を補助するため,次に掲げる係員を付する。

(1) 管理員

(2) 医務員

第6節 審判委員

(審判委員)

第20条 審判委員(審判長及び副審判長をいう。以下同じ。)は,次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 競走に出場する選手及び先頭員の紹介に関すること。

(2) 発走,着順の判定,勝者の決定その他審判に関すること。

(3) 前2号に係る発表に関すること。

(4) 前3号の業務を行うため必要な器材設備の整備及び管理に関すること。

(審判委員の通報義務)

第21条 審判委員は,発走に当たり,取手市営自転車競走競技規則(昭和38年規則第2号。以下「競技規則」という。)第8条の規定に基づき選手を除外したときは,遅滞なくその旨を委員長,競技委員長,選手管理委員,番組編成委員及び投票委員に通報しなければならない。

第22条 審判委員は,着順を判定し,及び勝者を決定したときは,直ちにこれを委員長,競技委員長,選手管理委員,番組編成委員,及び投票委員に通報しなければならない。

(審判委員の補助係員)

第23条 審判委員の職務執行を補助するため,次に掲げる係員を付する。

(1) 発走合図員

(2) 発走員

(3) 決勝審判員(判定写真をつかさどる者を含む。)

(4) 走路審判員(先頭通過審判をつかさどる者を含む。)

(5) 計時員

(6) 記録員

(7) 周回通告員(打鐘をつかさどる者を含む。)

(8) 計測員

(9) 審判放送員

(10) 整備員

(審判員の資格)

第24条 審判委員並びに前条第1号第3号第4号及び第7号の係員は,法第6条第1項の規定により競輪の審判員として競輪振興法人に登録された者でなければならない。

第7節 投票委員

(投票委員)

第25条 投票委員は,次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 車券の発行及び発売に関すること。

(2) 払戻金の算出並びに払戻金及び返還金の交付に関すること。

(3) 前2号に係る発表に関すること。

(4) 前3号の業務を行うため必要な器材設備の整備及び管理に関すること。

(投票委員の補助係員)

第26条 投票委員の職務執行を補助するため,相当数の係員を付する。

第8節 場内取締委員

(場内取締委員)

第27条 場内取締委員は,次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 競輪場及び場外車券場(以下「競輪場等」という。)の入場者の取締り及び救護に関すること。

(2) 入場券の発売に対する取締りに関すること。

(3) 競輪場等内の秩序維持に関すること。

(4) 火災その他の災害の予防及びその応急措置に関すること。

(5) 競輪場等内の施設を公正安全に保持するため必要な措置に関すること。

(場内取締委員の補助係員)

第28条 場内取締委員の職務執行を補助するため,相当数の係員を付する。

第3章 開催要項

(開催要項)

第29条 第4条に規定する開催要項は,競輪開催の都度,次に掲げる事項について定める。

(1) 競輪開催の日時及び場所

(2) 選手(先頭員を含む。以下この条及び次条において同じ。)の参加申込みの締切日

(3) 参加申込みを受け付ける選手の範囲及び資格

(4) 競走及び競走に使用する自転車の種類並びに競走の距離

(5) 賞金額及び賞品の種類

(6) 選手に支給する旅費

(7) その他必要な事項

(参加申込みを受け付ける選手の範囲及び資格)

第30条 市の開催する競輪に参加申込みをすることのできる選手の範囲及び資格は,開催の都度定める。ただし,いずれの場合においても,選手は,法第6条第1項の規定により,競輪に出場する選手として競輪振興法人に登録された者でなければならない。

(競走の種類)

第31条 競走の種類は,次に掲げるもののうちから,競輪開催の都度定める。

(1) 普通競走

(2) 先頭固定競走(インターナショナル)

(3) 先頭固定競走(オリジナル)

(4) スプリント・レース

2 前項各号の競走の方法は,競技規則の定めるところによる。

(自転車の種類)

第32条 競走に使用する自転車は,法第6条第1項の規定により競輪振興法人に登録された単式競走車とする。

第33条 削除

(競走の距離)

第34条 競走の距離は500メートル以上とし,競輪開催の都度定める。

(選手の出走回数等)

第35条 選手は,1日1回に限り出場させるものとする。ただし,当日の番組編成において,各競走における勝者のみの競走を行う場合は,この限りでない。

2 先頭員は,1日3回まで出走することができる。

(出走選手数)

第36条 1回の競走に出走する選手の数は,発走線側の直線部において,出走選手1名につき1メートル以上の競走路幅員を与えることのできる範囲内で,競輪開催ごとに定める。

(賞金額及び賞品の種類)

第37条 市が選手に対して交付する賞金の額及び賞品の種類は,競輪開催の都度定める。

2 前項に定める賞金及び賞品以外に賞金又は賞品の寄贈を受けた場合において,これを交付する競走が指定されていないときは,委員長がこれを交付する競走を定めて,同項の賞金及び賞品に付加して交付する。

3 同着となった選手に対する賞金及び賞品は,その着順から同着となった選手の数に相当する着順までに交付すべき賞金及び賞品の合計を,その同着となった選手の数によって等分して交付する。

4 前項の規定による賞品の分割ができない場合の賞品の交付の方法については,委員長が定める。

第4章 参加申込み,検査並びに競走に出場する選手の確定,番組の編成及び選手の管理

第1節 参加申込み

(参加申込み手続)

第38条 市が行う競輪に競輪振興法人から出場あっせんを受けた選手は,当該競輪に参加しようとするときは,競輪振興法人所定の方法により,市に申し込まなければならない。

2 市が行う競輪に参加しようとする先頭員は,競輪振興法人所定の方法により,市に申し込まなければならない。

(選手の出場する日等の通知)

第39条 市は,前条の参加申込みに応諾したときは,当該参加申込みを行った選手及び先頭員の集合日(選手にあっては競輪開催(節)の最初の日の前日とし,先頭員にあっては当該先頭員が出場する日とする。以下「集合日」という。),集合時刻並びに出場する日を決定し,遅滞なく当該選手及び先頭員にその旨を通知しなければならない。

(参加申込みの取消し)

第40条 参加申込みは,開催要項を変更したとき,又は相当の理由があると認められたときのほか,これを取り消すことはできない。

2 前項の参加申込みを取り消そうとする選手又は先頭員は,開催の日時,場所及び理由を,速やかに,選手にあっては競輪振興法人及び競技実施法人を,先頭員にあっては競技実施法人をそれぞれ経由して,市に申し出なければならない。この場合において,傷病を理由とするときは,医師の診断書を提出しなければならない。

第2節 検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定

(出場資格の確認)

第41条 第39条の通知を受けた選手及び先頭員は,当該通知に記載された集合日の集合時刻までに,次に掲げるものを携帯して,競走を行う競輪場(以下「本場」という。)内の所定の場所に到着しなければならない。

(1) 使用自転車

(2) 競輪振興法人の発行した当該選手又は先頭員の選手登録証

(3) 前2号に掲げるもののほか委員長が必要と認めるもの

2 選手及び先頭員は,前項の規定により本場内の所定の場所に到着したときは,選手管理委員の行う出場資格の確認を受けなければならない。

3 やむを得ない理由により,第1項の集合日時に集合できない選手及び先頭員は,あらかじめその理由及び到着予定時刻を届け出て,選手管理委員の承認を受けるとともに,その指示に従わなければならない。

(確定検査)

第42条 前条第2項の出場資格の確認を受けた選手及び先頭員は,選手にあっては次に掲げる時期に,先頭員にあっては第1号に掲げる時期に,それぞれ本場内の所定の場所において,選手管理委員及び検車委員の行う検査(以下「確定検査」という。)を受けなければならない。

(1) 集合日において出場資格の確認を受けた後

(2) 集合日の翌日以降の日(出走すべき最後の日を除く。)において出走すべき競走を終了した後

2 確定検査においては,選手管理委員は,選手及び先頭員の健康状態その他の出場適性を検査し,検車委員は,その使用自転車を検査しなければならない。

3 選手管理委員は,前項の検査に合格した選手及び先頭員について合格者名簿を作成し,検車委員は,前項の検査に合格した自転車に合格証紙を確実にはり付けなければならない。

4 前項の合格者名簿及び合格証紙の様式は,競輪開催ごとに委員長が別にこれを定める。

(確定検査における出場停止)

第43条 選手管理委員及び検車委員は,確定検査において,それぞれの担当検査事項に関し,次の各号のいずれかに当該する事項を認めたときは,当該選手が出場予定の競走の全部又は一部について,その出場を停止する。

(1) 参加申込みの内容と相違する事項があったとき。

(2) 競走に耐えない健康状態であると認めたときその他競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。

(3) 使用自転車が法第6条第1項の規定により競輪振興法人に登録された自転車でなかったときその他競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。

(競走に出場する選手及び先頭員の確定)

第44条 選手管理委員は,確定検査の結果に基づき,競走に出場する選手及び先頭員を確定する。ただし,第41条第3項の規定により選手管理委員の承認を受けた選手については,本文の規定にかかわらず,確定することができる。

2 前項の規定により競走に出場することが確定した選手及び先頭員は,やむを得ない理由のあるときのほかは出走を拒んではならない。

(確定後の出場停止)

第45条 選手管理委員は,選手が確定検査に合格した後,第48条第1項の規定による番組の決定までの間において,改めて第43条各号のいずれかに該当する事項を認めたときは,当該選手が出場予定の競走の全部又は一部について,その出場を停止する。

(出走前点検)

第46条 選手は,自己が競走に出場する日の第1競走の発走時刻の原則として2時間前に,本場内の所定の場所において,選手管理委員及び検車委員の行う点検(以下「出走前点検」という。)を受けなければならない。

2 出走前点検においては,選手管理委員及び検車委員は,確定検査後における選手の身体及びその使用自転車の異状の有無について,点検を行わなければならない。

3 第41条第3項の規定に該当する選手であって,出場資格の確認及び確定検査が受けられなかった者は,出走前点検の際に,出場資格の確認及び確定検査に準じた検査を受けなければならない。

4 第42条第3項及び第4項の規定は,前項の出走前点検に準用する。

(番組決定後の出走取消し)

第47条 選手管理委員及び検車委員は,次条第1項の規定により選手及び先頭員が出走すべき競走の番組の決定がなされたとき以降において,次の各号のいずれかに該当する事項を認めたときは,当該選手又は先頭員のその回の競走の出走を取り消す。

(1) 出走前点検において,選手に確定検査に合格したのと相違する事実があったとき。

(2) 第41条第3項の規定に該当する選手が出走前点検において合格しなかったとき。

(3) 先頭員が確定検査に合格しなかったとき,又は第41条第3項の規定に該当する場合において確定検査を受けなかったとき。

(4) 選手又は先頭員が,競走に耐えない健康状態であると認めたときその他競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。

(5) 選手又は先頭員の使用自転車が,競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。

第3節 番組の編成

(番組の決定)

第48条 番組編成委員は,毎日,第44条第1項の規定に基づき確定した選手であって翌日競走に出場する者について出走すべき競走番号及び選手番号を決定し,翌日競走に出場する予定の先頭員について出走すべき競走番号を決定する。

2 前条の規定により先頭員の出走が取り消されたときは,番組編成委員は,当該先頭員が出走すべき先頭固定競走の先頭員を直ちに変更する。

(番組決定に対する異議申立ての排除)

第49条 選手及び先頭員は,前条第1項に規定する決定及び同条第2項に規定する変更に対して異議を申し立てることができない。

(番組の発表)

第50条 第48条第1項の規定により競走ごとの出場する選手及びその選手番号並びに先頭員が決定したときは,出走表の掲示その他の適切な方法により発表する。同条第2項の規定により先頭固定競走の先頭員を変更したときも,同様とする。

第4節 選手の管理

(出場選手及び先頭員の服装)

第51条 選手は,選手番号を記した長袖のユニフォーム及び選手番号を記した布製の覆い(以下「ヘルメット覆い」という。)をかぶせた乗車用安全帽(以下「へルメット」という。)を着用しなければならない。

2 前項に規定するユニフォーム(委員長が指定した選手のユニフォームを除く。)及びへルメット覆いは,別表第2に定める選手番号別の色を基調として配色されたものとする。

3 先頭員は,委員長が指定したユニフォーム,ヘルメット覆いをかぶせたヘルメット及びパンツを着用しなければならない。

第52条 競走に出場する選手及び先頭員の服装は,次に定めるところによる。

(1) パンツは,短パンツとする。

(2) 靴は,自転車競技の用に供する短靴とする。

(3) 靴下を使用する場合は,くるぶしを超えない程度とする。

(薬物等の使用禁止)

第53条 選手は,競走能力を一時的に高める目的をもって,薬物その他のものを使用してはならない。

(競走の除外)

第54条 選手管理委員は,前3条の規定及び競技規則第3条の規定に違反した選手を,その回の競走から除外することができる。

第5章 制裁

(委員長の制裁)

第55条 委員長は,競走の公正を確保するため,開催執務委員が行う第8条の規定による取調べ又は判定若しくは指示に従わない者に対し,戒告し,当該競輪の最後の日までの間,競走に出場することを停止し,又は関与することを禁止することができる。

(制裁審議会)

第56条 本場内の秩序を維持し,又は競走の公正を確保するための必要な制裁に関する事項をつかさどらせるため,制裁審議会(以下「審議会」という。)を置く。ただし,前条に規定する制裁については,この限りでない。

(制裁審議会の組織)

第57条 審議会は,開催執務委員全員をもってこれを組織する。

2 審議会に会長を置き,委員長をもってこれに充てる。

3 会長は会務を総理し,審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する副委員長又は開催執務委員がその職務を代理する。

5 審議会の議事規則は,別に定める。

(制裁)

第58条 審議会は,次の各号のいずれかに該当する選手又は先頭員に対し,戒告し.又は市が行う競輪に1年以内の期限を限り出場を停止することができる。

(1) 第41条第42条第1項第44条第2項第46条第1項若しくは第3項第51条又は第53条の規定に違反した選手又は先頭員

(2) 競技規則第3条又は第4条に違反した選手

(3) 競技規則第42条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当した選手又は同条第2項に該当し失格となった選手

(4) 競技規則第21条第23条第27条第1項第29条(競技規則第24条において読み替えて準用する場合を含む。)第30条(競技規則第24条において準用する場合を含む。)又は第35条の規定に違反した先頭員

(5) 競技規則第28条(競技規則第24条において準用する場合を含む。)の指示に従わなかった先頭員

第59条 審議会は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,戒告し,又は市が行う競輪に出場を停止し,若しくは関与することを禁止することができる。

(1) 不正の目的をもって参加申込みの内容を偽った者

(2) 不正の目的をもって選手又は使用自転車の全能力を発揮させなかった者

(3) 競走に関し,不正の協定の申込みをし,又はその協定を実行した者

(4) 競走に関し,不正の目的をもって,選手又は先頭員に対し,暴行し,若しくは脅迫し,又は財物その他の利益を与えることを約束した者

(5) 前号の場合において,財物その他の利益を受け,又は受け取ることを約束した選手又は先頭員

(6) 開催執務委員の職務の執行を妨害した者

第6章 異議の申立て

(異議の申立て)

第60条 審議会の制裁を受けた者が,これを不服とするときは,市長に対して,異議の申立てを行うことができる。

(異議の申立ての方法)

第61条 異議の申立ては,制裁の通告を受けたことを知った日から60日以内に次に掲げる事項を記載した書面によりしなければならない。ただし,緊急やむを得ない場合は,口頭をもってすることができる。

(1) 当該異議の申立てを行う者の住所,氏名及び年齢

(2) 競輪振興法人から交付を受けた選手登録証の登録番号(当該異議の申立てを行う者が法第6条第1項の規定により競輪に出場する選手として競輪振興法人に登録された者である場合に限る。)

(3) 不服とする制裁の概要

(4) 制裁に係る処分があったことを知った年月日

(5) 異議の理由

(決定の通知)

第62条 市長は,異議を裁決したときは,速やかにその結果を当該異議の申立てを行った者に通知する。

第7章 入場料及び入場者並びに競輪場等内取締り

第1節 入場料及び入場者

(入場料及び入場券)

第63条 条例第4条第1項に規定する利用料は,普通入場料及び特別入場料の2種とし,普通入場料は無料,特別入場料は取手市営自転車競走場入場料徴収規則(昭和38年規則第4号)に定める額とする。

2 入場料を納めた者には,これと引換えに入場券を交付する。ただし,入場料を納めて入場する者の数を自動的に記録することができる場合においては,入場券を交付しないことができる。

3 入場券のうち,記載された文字及び番号が判明しないもの又は原形を認識できないものは,無効とする。

(無料入場者の範囲)

第64条 次に掲げる者については,入場料を徴収しない。

(1) 法第10条各号に掲げる者

(2) 国会議員

(3) 競輪施行者たる地方公共団体の議会の議員

(4) 競輪に関し学識経験を有する者であって市長の定めるもの

(5) 市が行う競輪に関係する報道関係者であって市長の定めるもの

(6) 警察職員又は消防職員であって市長が競輪の開催に関し必要と認めるもの

(7) 市が行う競輪に施設を提供する者であって市長が競輪の開催に関し必要と認めるもの

(8) 本場内の売店の従業員

(9) 15歳未満の者

(10) 前各号に掲げる者以外の者であって,市長が競輪の開催に関し必要と認めるもの

2 前項第1号から第8号まで及び第10号に掲げる者が特別入場料を徴収する施設(以下「特別席」という。)に入場しようとするときは,無料入場証を交付する。

(入場券等の改札及び検査)

第65条 場内取締委員は,入場券を交付した者に対しては入場券の改札を,前条第2項の規定により無料入場証を交付した者に対しては無料入場証の検査を,次条の規定によりき章又は腕章を交付した者に対してはき章又は腕章の検査を,それぞれ特別席に入場する際に行うことができる。

2 場内取締委員は,特別席内にいる者(第63条第2項ただし書の規定により入場券を交付しない者を除く。)に対しては,入場券の検札並びに無料入場証及びき章又は腕章の検査を行うことができる。

(き章等の交付)

第66条 市の行う競輪の開催に関係がある次に掲げる者が,競輪を開催している日に,当該本場内においてその事務に従事しようとするときは,第1号から第6号までに掲げる者に対してはき章又は腕章を,第7号に掲げる者に対しては通行証を交付する。

(1) 競輪に関係する政府職員,県職員及び市職員

(2) 競輪振興法人の役職員

(3) 開催執務員及びその係員

(4) 競輪の選手(当該競輪に出場する選手及び先頭員を除く。)

(5) 警察官及び消防職員

(6) 報道に従事する者

(7) 前各号に掲げる者以外の者であって,競輪の開催に必要な者

2 前項第6号及び第7号に該当する者の範囲は,委員長がこれを定める。

(立入りの制限)

第67条 自転車競走路及びその内側,決勝審判室,開催執務員控室,番組編成室,選手管理室,掲示場,車券発売所並びに払戻金交付所には,各々その事務に従事する者又は委員長が許可した者でなければ立ち入ることができない。

第68条 次に掲げる者でなければ,競輪を開催している日に本場の選手控室,検査室,自転車保管場及び自転車修理場に入ることができない。

(1) 当該競輪に出場する選手

(2) 第66条第1項第1号から第3号までに掲げる者

(3) 前2号に掲げる者以外の者であって委員長が許可した者

第2節 競輪場等内の取締り等

(入場禁止)

第69条 委員長及び場内取締委員は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,競輪を開催している日における競輪場等への入場の禁止(以下「入場禁止」という。)をすることができる。

(1) 他人の迷惑となるような服装をし,若しくは裸になり,泥酔し,又はみだりに高声を発する等品性を乱している者

(2) 第59条の規定により出場を停止され,又は関与することを禁止されている者

(3) 競輪審判員,選手および自転車登録規則(昭和32年通商産業省令第39号)第21条第2号又は第3号の規定に該当し,競輪振興法人から選手登録を消除された者

(4) 競輪の実施を妨げる行為をし,又はしようとした者

(5) 前2条に掲げる立入禁止場所に故なく立ち入った者

(6) 競輪場等内で他人の車券購入を妨害し,強制し,又は故なく干渉した者

(7) 開催執務員又は選手に対し,暴行し,若しくは脅迫し,又は不正の目的をもって財物その他の利益を与え,若しくは与えることを約束した者

(8) 法第56条各号,第57条各号若しくは第58条各号に掲げる者又はこれに該当することとなるおそれがある者

(9) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者

(10) 違法な行為をし,若しくはしようとした者又は競輪場等内の秩序を乱した者

(11) 他の競輪施行者(法第1条第5項に規定する競輪施行者をいう。)が,車券の購入により本人及びその親族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態(以下「ギャンブル依存」という。)又はそのおそれがある状態であることを理由に当該競輪施行者が行う競輪に係る競輪場及び場外車券場への入場の禁止をしている者(当該競輪施行者から入場禁止の依頼があった者に限る。)

2 委員長及び場内取締委員は,入場券,無料入場証,き章,腕章又は通行証を持っていない者(第63条第2項ただし書の規定により入場券を交付しない者を除く。)に対して,競輪を開催している日に特別席への入場を禁止することができる。

(本人の申請による入場禁止)

第69条の2 入場禁止を希望する者は,委員長が別に定めるところにより入場禁止の申請をすることができる。

2 委員長は,前項の申請があった場合には,当該申請者の入場禁止をするものとする。

3 前項の規定により入場禁止をされた者は,委員長が別に定める日以後,委員長に対し,入場禁止の解除の申請をすることができる。

4 委員長は,前項の申請があった場合は,当該申請者の入場禁止を解除することができる。

(家族等の申請による入場禁止)

第69条の3 ギャンブル依存又はそのおそれがある者(以下「ギャンブル依存者等」という。)の同居の家族(配偶者及び成年者の親族(配偶者を除く。)をいう。)及びこれに準ずる者として委員長が特に認めた者は,委員長が別に定めるところにより当該ギャンブル依存者等の入場禁止の申請をすることができる。

2 委員長は,前項の申請があった場合において,当該申請に係る者がギャンブル依存者等であると認めるときは,当該ギャンブル依存者等の入場禁止をすることができる。

3 委員長は,前項の規定によりギャンブル依存者等の入場禁止をしようとするときは,当該ギャンブル依存者等及び第1項の申請者に対し,あらかじめ当該ギャンブル依存者等の入場禁止をする旨,入場禁止の理由,入場禁止の開始日その他必要な事項を通知するものとする。この場合において,当該ギャンブル依存者等は,当該入場禁止に不服があるときは,入場禁止の開始日の前日までに委員長が別に定める書面により委員長に対して意見を申し出ることができる。

4 委員長は,前項後段の意見の申出があった場合において,当該申出に理由があると認めるときは第2項の規定による入場禁止を取り消し,当該申出に理由がないと認めるときは当該申出に応じない旨決定し,その旨を当該ギャンブル依存者等及び第1項の申請者に通知するものとする。

5 委員長は,第3項後段の意見の申出があったときは,前項の取消し又は決定をするまでは,当該ギャンブル依存者等の入場禁止をしないものとする。

6 第2項の規定により入場禁止とされた者(以下「入場禁止者」という。)又は第1項の申請者は,委員長に対し,当該入場禁止者の入場禁止の解除の申請をすることができる。

7 委員長は,前項の申請があった場合において,当該入場禁止者の入場禁止を解除できる事由として委員長が別に定める事由に該当すると認めるときは,当該入場禁止者の入場禁止を解除することができる。

8 委員長は,第1項又は第6項の申請があったときは,当該申請者に対し,当該申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。

(その他入場禁止に関する事項)

第69条の4 前3条に規定するもののほか,入場禁止に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

(退場命令)

第70条 場内取締委員は,既に入場している者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,競輪場等から退場を命ずることができる。

(1) 第69条第1項各号に掲げる者

(2) 第69条の2第2項又は第69条の3第2項の規定により入場禁止となった者

(3) 委員長の許可なく,業として競輪の予想をし,又は指定された場所以外の場所において物品を販売した者

(4) 委員長の許可なく,業として払戻金の立替えを行い,又は広告物等を頒布し,若しくは貼り付けた者

(5) その他場内取締委員の指示に従わない者

2 場内取締委員は,第69条第2項に規定する者が既に特別席に入場している場合においては,当該者に対して特別席から退場を命ずることができる。

3 前2項の規定により退場を命ぜられた者は,その日においては,再び競輪場等に入場することができない。

第8章 勝者投票及び払戻し

(車券)

第71条 条例第5条の規定に基づき発売する車券は,10枚分以上を1枚で代表する車券とする。

(車券の記載事項)

第72条 車券には,次に掲げる事項を記載する。

(1) 勝者投票法の種類を示す文字

(2) 発行者名

(3) 競輪場等の名称

(4) 競輪施行の年月日を示す文字

(5) 競走番号

(6) 選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法にあっては,組)

(7) 券面金額

(8) 通し番号

2 市は,前項の規定により記載した記録を60日以上保存する。

(車券の発売方法)

第73条 車券の発売は,競輪場等内の車券発売所において券面金額で発売する。ただし,次に掲げる発売による場合は,この限りでない。

2 電話投票は,電話投票実施規則の定めるところによる。

3 在席投票は,在席投票実施規則の定めるところによる。

4 電子決済投票は,電子決済投票実施規則の定めるところによる。

5 キャッシュレス投票は,キャッシュレス投票実施規則の定めるところによる。

(勝者投票法)

第73条の2 勝者投票法は,単勝式勝者投票法,複勝式勝者投票法,連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法の4種とする。

2 連勝単式勝者投票法は,枠番号二連勝単式勝者投票法,選手番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号三連勝単式勝者投票法とする。

3 連勝複式勝者投票法は,枠番号二連勝複式勝者投票法,普通選手番号二連勝複式勝者投票法,拡大選手番号二連勝複式勝者投票法及び選手番号三連勝複式勝者投票法とする。

第73条の3 第48条第1項の規定による決定の時に出走すべき選手が6人以下である競走においては,枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法は,用いない。

(払戻率)

第73条の4 勝者投票法の払戻率は,百分の七十五とする。

(車券の発売開始及び締切り)

第74条 競輪場等における車券の発売は,出走表を所定の掲示場に掲示した時以降に開始し,それぞれの競走の発走前に締め切る。

第75条 車券の発売を締め切ったときは,遅滞なく,発売した勝者投票法の種類ごとに,選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法にあっては,組)別の車券の総券面金額を掲示する。

(車券の買戻し)

第76条 車券を発売した後,当該競走について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは,当該競走における投票は,これを無効とし,当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

(1) 出走すべき選手がなくなり,又は1人のみとなったこと。

(2) 競走が成立しなかったこと。

(3) 競走に勝者がなかったこと。

2 複勝式勝者投票法において,車券を発売した後,次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは,当該勝者投票は,これを無効とし,当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

(1) 車券発売開始の時に,出走すべき選手が5人以上7人以下であった場合において,出走する選手が2人のみとなったこと。

(2) 車券発売開始の時に,出走すべき選手が8人以上であった場合において,出走する選手が2人又は3人となったこと。

3 単勝式勝者投票法及び複勝式勝者投票法において,発売した車券に表示された選手が出走しなかったときは,その選手に対する投票は,これを無効とし,当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

4 選手番号二連勝単式勝者投票法,選手番号三連勝単式勝者投票法,普通選手番号二連勝複式勝者投票法,拡大選手番号二連勝複式勝者投票法及び選手番号三連勝複式勝者投票法において,発売した車券に表示された組の選手の1人以上が出走しなかったときは,その組に対する投票は,これを無効とし,当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

5 枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法において,発売した車券に表示された組に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは,その組に対する投票は,これを無効とし,当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

(1) 異なる枠番号を付けられた選手を1組とした場合にあっては,発売した車券に表示された選手のうち枠番号を同じくする選手の全てが出走しなかったこと。

(2) 同一の枠番号を付けられた選手を1組とした場合にあっては,発売した車券に表示された選手の1人以上が出走しなかったこと。

6 枠番号二連勝単式勝者投票法において,車券を発売した後,出走する選手が同一の枠番号を付けられた選手のみとなったときは,当該勝者投票法は,これを無効とし,当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

7 枠番号二連勝複式勝者投票法及び普通選手番号二連勝複式勝者投票法において,車券を発売した後,出走する選手が2人のみとなったときは,当該勝者投票法は,これを無効とし,当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

8 拡大選手番号二連勝複式勝者投票法において,車券を発売した後,出走する選手が2人又は3人となったときは,当該勝者投票は,これを無効とし,当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

9 選手番号三連勝複式勝者投票法において,車券を発売した後,出走する選手が3人のみとなったときは,当該勝者投票は,これを無効とし,当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

10 入場者以外の者に対し発売した車券の発売金額の全部又は一部を天災地変その他やむを得ない理由により,入場者に対して発売した車券の発売金額を合計することができなかったときは,入場者以外の者の投票であって合計することができなかったものは,これを無効とし,当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

(車券の変更等の禁止)

第77条 車券を買った者は,いかなる理由があっても,その車券に表示してある競走番号,選手番号若しくは組その他の事項の変更を要求し,又は前条の規定による場合のほか,車券の買戻しを請求することはできない。

(払戻金額の掲示)

第78条 競走が終了した後,勝者の決定表示があったときは,勝者投票の的中者(勝者投票の的中者がいないときは,当該競走における勝者以外の出走した選手に投票した者)に交付すべき車券10枚分に対する払戻金の額を掲示する。

(払戻金等交付の場所)

第79条 払戻金及び返還金の交付は,競輪の開催日においては払戻金交付所において,競輪を開催しない日においては取手競輪場正門払戻所においてこれを行う。

(車券の無効)

第80条 第72条第1項の規定により記載された文字が不明である車券又は原形を認識できない車券は無効とし,払戻金又は返還金の交付を行わない。

(先頭員の取扱い)

第81条 先頭固定競走の先頭員は,勝者投票の対象としない。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 取手町営自転車競技実施規則(昭和32年取手町規則第8号)及び取手町自転車競走勝者投票及び払戻規則(昭和32年取手町規則第11号)は廃止する。

(昭和43年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日を節の初日とする競輪から適用する。

(昭和59年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年11月29日規則第28号)

この規則は,昭和63年11月30日から施行する。

(平成元年規則第11号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成3年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市営自転車競走実施規則(昭和38年規則第1号)は,平成3年4月1日を節の初日とする競輪から適用する。

(平成10年規則第39号)

この規則は,平成10年10月1日から施行する。

(平成11年規則第15号)

この規則は,平成11年6月1日から施行する。

(平成12年規則第58号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成14年規則第37号)

この規則は,平成14年10月10日から施行する。

(平成15年規則第46号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年規則第54号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の第73条の4の規定は,平成20年1月1日から適用する。

(平成24年規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第53号)

この規則は,平成30年11月7日から施行する。

(令和元年規則第25号)

この規則は,令和2年1月1日から施行する。

(令和2年規則第66号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

画像

1 競技実施法人が競技関係事務の委託を受けた場合である。

2 場内整理事務等を競技実施法人に委託したときは,場内取締委員等の委託事務に該当する委員は,競技委員長の指揮下に入る。

別表第2(第51条関係)

連勝式番号及び色別

出走選手数及び色別

1

2

3

4

5

6

出走すべき選手が9人であるとき

選手番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ユニフォーム及びヘルメット覆いの色

出走すべき選手が8人であるとき

選手番号

1

2

3

4

5

6

7

8

ユニフォーム及びヘルメット覆いの色

出走すべき選手が7人であるとき

選手番号

1

2

3

4

5

6

7

ユニフォーム及びヘルメット覆いの色

出走すべき選手が6人であるとき

選手番号

1

2

3

4

5

6

ユニフォーム及びヘルメット覆いの色

出走すべき選手が5人であるとき

選手番号

1

2

3

4

5

 

ユニフォーム及びヘルメット覆いの色

 

取手市営自転車競走実施規則

昭和38年8月24日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営事業
沿革情報
昭和38年8月24日 規則第1号
昭和43年8月28日 規則第25号
昭和53年8月14日 規則第18号
昭和55年11月15日 規則第24号
昭和59年3月14日 規則第1号
昭和59年4月20日 規則第10号
昭和59年12月11日 規則第20号
昭和63年8月31日 規則第19号
昭和63年11月29日 規則第28号
平成元年3月31日 規則第11号
平成3年3月29日 規則第13号
平成10年9月30日 規則第39号
平成11年5月31日 規則第15号
平成12年12月20日 規則第58号
平成14年10月10日 規則第37号
平成15年10月1日 規則第46号
平成15年12月22日 規則第54号
平成20年10月7日 規則第33号
平成24年9月11日 規則第38号
平成25年9月24日 規則第43号
平成26年12月4日 規則第50号
平成30年11月6日 規則第53号
令和元年12月10日 規則第25号
令和2年12月22日 規則第66号
令和4年3月30日 規則第23号