○取手市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成16年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(周辺関係者)

第2条 条例第3条第2項の規則で定める周辺関係者は,次に掲げる者とする。

(1) 特定事業区域に隣接する土地の所有者 次に掲げる者をいう。

 特定事業区域の全部又は一部を含む土地(以下この条及び次条において「特定事業地」という。)に接する土地(当該特定事業地に道路又は水路(以下「道路等」という。)が接している場合には,当該特定事業地と道路等との筆界から当該道路等と当該道路等に接している土地との筆界までの距離が6メートル未満となる土地。以下この号において「特定事業隣接地」という。)の所有者

 特定事業地の所有者と特定事業隣接地の所有者が同一の場合であって,当該特定事業地と当該特定事業隣接地との筆界から当該特定事業隣接地と当該特定事業隣接地と接している土地との筆界までの距離が6メートル未満となる場合には,当該特定事業隣接地と接している土地の所有者(当該土地の所有権を有する者が2人以上いる場合には,当該所有権を有する者のいずれかとする。)

(2) 周辺住民 特定事業地の筆界から100メートル以内の区域に居住する者をいう。

(3) 水利権者等 特定事業地に接する水利の管理者等をいう。

(事前説明)

第3条 条例第3条第2項に規定する事前説明は,次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 事業の概要等を記した標識(様式第1号)を,特定事業地の見やすい場所に,次号の規定による事前説明会を開催する日前30日以上設置しておくこと。

(2) 周辺関係者に対する事前説明会を開催すること。

2 前項第2号の事前説明会には,何人の出席をも妨げないものとする。この場合において,事業者は,周辺関係者に対しては,同項第2号の事前説明会の開催の周知に特に努めなければならない。

3 第1項第2号の事前説明会においては,第4条に規定する事前協議において提出する書類及び図面の内容について,説明しなければならない。

(有害物質)

第3条の2 条例第5条第2号の規則で定める有害物質は,別表第1の左欄に掲げる物質とする。

(土砂等の性質に係る基準)

第3条の3 条例第5条第2号の規則で定める基準のうち,土砂等の性質に係るものについては,土砂等の水素イオン濃度指数が別表第2の中欄に掲げる基準値であることとする。

(有害物質による汚染の状態に係る基準)

第3条の4 条例第5条第2号の規則で定める基準のうち,有害物質に係るものについては,別表第1の左欄に掲げる有害物質の区分に応じ,それぞれ同表の中欄に掲げる基準値であることとする。

(事前協議)

第4条 条例第5条の2の規定による事前協議は,特定事業に関する事前(変更事前)協議書(様式第1号の2)を提出して行わなければならない。

2 前項に規定する事前協議書には,次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 特定事業区域の位置図(縮尺が10,000分の1以上のものに限る。)

(2) 特定事業区域の付近の見取図(縮尺が2,000分の1程度のものであって,特定事業区域の周辺500メートルの範囲を含むものに限る。)

(3) 特定事業区域の公図の写し(当該特定事業区域及びその隣接地を含むものであって,各筆の地番,地目及び面積を明示し,当該特定事業区域を朱書きしたものに限る。)

(4) 特定事業区域の土地の所有者の一覧(当該土地ごとに地番及び面積を明示したものに限る。)

(5) 特定事業区域の現況平面図,現況断面図及び面積計算書

(6) 特定事業区域の計画平面図及び計画断面図(縮尺が500分の1以上のものに限る。)

(7) 雨水排水の処理が必要な場合にあっては,特定事業区域の雨水排水対策計画図

(8) 特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書

(9) 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合にあっては,当該安定計算を記載した計算書

(10) 擁壁を用いる場合にあっては,当該擁壁の断面図及び背面図並びに構造計算書

(11) 特定事業に使用される土砂等の発生から処分までの流れが分かる資料

(12) 特定事業に使用される土砂等の搬入計画及び搬入経路図

(13) 特定事業が別表第3に掲げる行為に該当する場合にあっては,当該行為に該当することを証する書面

3 前項の規定にかかわらず,条例第9条第1項の規定による変更許可の申請における変更事前協議の場合にあっては,前項各号に掲げる書類並びに図面のうち変更に係る書類及び図面とする。

4 市長は,第1項の規定により事前協議書の提出があったときは,必要に応じ特定事業の内容について調査及び指導を行うものとする。

5 市長は,事前協議が終了したときは,その結果を特定事業事前(変更事前)協議結果通知書(様式第1号の3)により,特定事業を行おうとする者に通知するものとする。

6 特定事業を行おうとする者は,前項の規定による通知を受けた日から起算して90日以内に,条例第7条又は第9条第1項の規定による許可又は変更許可の申請を行わなければならない。

(公共的団体の範囲)

第5条 条例第6条第2号の規則で定める公共的団体は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 日本下水道事業団,年金資金運用基金及び成田国際空港株式会社

(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の定めるところにより設立された独立行政法人

(3) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)の定めるところにより設立された国立大学法人

(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社

(5) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社

(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社

(7) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区

(8) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合

(9) 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)に規定する高速道路株式会社

(10) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第3条の規定により許可を受けた一般送配電事業者

(11) 地方公共団体がその資本金,基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人であって,土壌の汚染又は災害の防止に関し,地方公共団体と同等以上の審査能力があると市長が認定した者

2 前項第11号の規定による市長の認定を受けようとする者は,公共的団体認定申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査し,認定の可否を決定したときは,その旨を公共的団体認定(不認定)通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(許可を要しない事業)

第5条の2 条例第6条第3号の規則で定める事業は,次に掲げる事業とする。

(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可を受けた採取計画に基づく土地の埋立て等

(2) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可を受けた採取計画に基づく土地の埋立て等

(3) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第7条第3項の規定による指示措置等として行う土地の埋立て等又は同法第22条第1項の規定による許可を受けた汚染土壌処理施設において行う土地の埋立て等

(4) 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号)第6条第1項の規定による茨城県知事の許可を受けなければならない土地の埋立て等

2 条例第6条第4号の規則で定める事業は,次に掲げる事業とする。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う土砂等による土地の埋立て等

(2) 通常の管理行為として,運動場,駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で行う土砂等による土地の埋立て等

(3) 客土等,農地の改良を目的として農地の所有者又は使用者が自ら行う土砂等による土地の埋立て等であって,その内容が周辺の環境に及ぼす影響について条例の目的に照らして問題がない旨の取手市農業委員会の認定を受けたもの

(許可の申請)

第6条 条例第7条第1項の申請書は,特定事業許可申請書(様式第4号)とする。

2 条例第7条第1項の規則で定める書類及び図面は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる書類(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)

 住民票の写し(事業者が法人の場合にあっては,法人の履歴事項全部証明書)

 印鑑登録証明書

(2) 特定事業区域の位置図(縮尺が10,000分の1以上のものに限る。)

(3) 特定事業区域の付近の見取図(縮尺が2,000分の1程度のものであって,特定事業区域の周辺500メートルの範囲を含むものに限る。)

(4) 特定事業区域の公図の写し(当該特定事業区域及びその隣接地を含むものであって,各筆の地番,地目及び面積を明示し,当該特定事業区域を朱書きしたものに限る。)

(5) 特定事業区域の土地の所有者の一覧(当該土地ごとに地番及び面積を明示したものに限る。)

(6) 特定事業区域の土地の全部事項証明書

(7) 特定事業区域の現況平面図,現況断面図及び面積計算書

(8) 特定事業区域の計画平面図及び計画断面図(縮尺が500分の1以上のものに限る。)

(9) 雨水排水の処理が必要な場合にあっては,特定事業区域の雨水排水対策計画図

(10) 特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書

(11) 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合にあっては,当該安定計算を記載した計算書

(12) 擁壁を用いる場合にあっては,当該擁壁の断面図及び背面図並びに構造計算書

(13) 特定事業に使用される土砂等の発生から処分までの流れが分かる資料

(14) 特定事業に使用される土砂等の搬入計画及び搬入経路図

(15) 事前説明会報告書(様式第5号)

(16) 特定事業が別表第3に掲げる行為に該当する場合にあっては,当該行為に該当することを証する書面

(17) 特定事業区域の土地の所有者が申請者と異なる場合にあっては,次に掲げる書類

 当該土地所有者の特定事業土地使用同意書(様式第6号)

 印鑑登録証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)

3 条例第7条第2項の申請書は,特定事業(一時たい積)許可申請書(様式第7号)とする。

4 条例第7条第2項の規則で定める書類及び図面は,第2項第1号から第8号まで及び第14号から第17号までに掲げるものとする。

(許可の通知)

第7条 市長は,前条第1項又は第3項の申請書を受理したときは,その内容を審査し,許可又は不許可の決定をするものとする。

2 市長は,前項の規定により許可又は不許可の決定をしたときは,特定事業(一時たい積)許可(不許可)決定通知書(様式第8号)により,申請者に通知するものとする。

(許可の基準)

第8条 条例第8条第1項第1号の規則で定める構造上の基準は,別表第4に定めるとおりとする。ただし,一時たい積の場合にあっては,別表第5に定めるとおりとする。

2 条例第8条第1項第3号の規則で定める基準は,別表第6に定めるとおりとする。

(構造上の基準に係る適用除外)

第9条 条例第8条第2項の規則で定める行為は,別表第3に掲げる行為とする。

(変更の許可の申請等)

第10条 条例第9条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は,氏名若しくは名称,住所,法人の代表者の氏名,特定事業に使用される土砂等の量若しくは採取場所又は土砂等の搬入計画の変更とする。

2 条例第9条第2項の申請書は,特定事業(一時たい積)変更許可申請書(様式第9号)とする。

3 条例第9条第2項の規則で定める書類及び図面は,第6条第2項各号及び第4項に規定する書類並びに図面のうち変更に係る書類及び図面とする。

4 条例第9条第3項の規定による届出は,当該変更をした日から7日以内に,特定事業(一時たい積)変更届(様式第10号)を提出して行わなければならない。

(変更許可の通知)

第11条 第7条の規定は,前条第2項の規定による申請書の提出について準用する。この場合において,第7条第2項中「特定事業(一時たい積)許可(不許可)決定通知書(様式第8号)」とあるのは「特定事業(一時たい積)変更許可(不許可)決定通知書(様式第11号)」と読み替えるものとする。

(土砂等の搬入の届出)

第12条 条例第11条の規定による届出は,土砂等の量が5,000立方メートル以内までごとに,土砂等搬入届(様式第12号)を提出して行わなければならない。

2 条例第11条の当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは,当該土砂等の採取場所の責任者が発行した土砂等発生元証明書(様式第13号)とする。

3 条例第11条条例第5条各号に掲げる土砂等に該当しないことを証するために必要な書面で規則で定めるものは,搬入しようとする土砂等に係る次に掲げる書面(土砂等を搬入しようとする日前6月以内に発行されたものに限る。)とする。

(1) 検査試料採取調書(様式第14号)

(2) 地質分析結果証明書(様式第15号。計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士が発行したものに限る。以下同じ。)

4 前項の搬入しようとする土砂等に係る地質分析結果証明書(様式第15号)を作成するために行う当該土砂等の地質分析は,別表第1及び別表第2に掲げる項目ごとに,それぞれ別表第1及び別表第2に掲げる測定方法により行わなければならない。

5 条例第11条第2号の当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは,当該土砂等に係る売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面とする。

(土砂等の量の報告)

第13条 条例第12条の規定による報告は,特定事業を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日から7日以内(特定事業を廃止し,中止し,又は完了したときは,条例第16条第2項又は条例第17条第1項の規定による届出のとき。)に,特定事業状況報告書(様式第16号)を提出して行わなければならない。

2 特定事業が一時たい積である場合にあっては,条例第12条の規定による報告は,前項の規定にかかわらず,当該特定事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から7日以内(特定事業を廃止し,中止し,又は完了したときは,条例第16条第2項又は条例第17条第1項の規定による届出のとき。)に,特定事業(一時たい積)状況報告書(様式第17号)を提出して行わなければならない。

(地質検査等の実施及び報告)

第14条 条例第13条第1項の規定による地質検査は,特定事業を開始した日から6月ごと(条例第16条第2項の規定による廃止の届出又は条例第17条第1項の規定による完了の届出を行った場合にあっては,市長の指定する職員の立会いの上,市長が指定する期日)に,次の各号に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は,区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点を基点として5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては,中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界の中間の4地点)の合計5地点の土壌について行うこと。

(2) 前号の規定により採取する土砂等は,それぞれの採取地点において等量とし,採取後に混合し,1試料とすること。

(3) 地質検査は,前号の規定により作成された試料について,別表第1及び別表第2に掲げる項目ごとに,それぞれ別表第1及び別表第2に掲げる測定方法により行うこと。

2 前項の規定にかかわらず,同項の地質検査は,当該地質検査に係る土砂等が法令等に基づき許認可等がなされた土砂等の採取場から採取された土砂等である場合であって,当該土砂等に係る売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面が添付された場合にあっては,これを省略することができる。

3 特定事業が一時たい積である場合にあっては,条例第13条第1項の規定による地質検査は,第1項の規定にかかわらず,特定事業を開始した日から3月ごと(条例第16条第2項の規定による廃止の届出又は条例第17条第1項の規定による完了の届出(表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合の当該特定事業に係る完了の届出を除く。)を行った場合にあっては,市長が指定する職員の立会いの上,市長が指定する期日)に,第1項各号に掲げる方法により行わなければならない。ただし,一の土砂等搬入届(様式第12号)に係る土砂等ごとに当該土砂等が区分された状態でたい積されている場合にあっては,地質検査は省略することができる。

4 条例第13条第2項の規定による水質検査は,特定事業を開始した日から6月ごと(条例第16条第2項の規定による廃止の届出又は条例第17条第1項の規定による完了の届出を行った場合にあっては,市長の指定する職員の立会いの上,市長が指定する期日)に試料を採取し,環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。)に定める測定方法により行わなければならない。

5 特定事業が一時たい積である場合にあっては,条例第13条第2項の規定による水質検査は,前項の規定にかかわらず,一時たい積を開始した日から3月ごと(条例第16条第2項の規定による廃止の届出又は条例第17条第1項の規定による完了の届出を行った場合にあっては,市長の指定する職員の立会いの上,市長が指定する期日)に試料を採取し,環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法に定める測定方法により行わなければならない。

6 条例第13条第1項及び第2項の規定による報告は,特定事業を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日から7日以内(条例第16条第2項の規定による廃止の届出又は条例第17条第1項の規定による完了の届出を行った場合にあっては,市長が指定する期日)に,特定事業地質検査等報告書(様式第18号)次の各号に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。

(1) 検査に使用した土砂等の採取場所を記載した図面及び現場写真

(2) 土砂等に係る検査試料採取調書(様式第14号)及び地質分析結果証明書(様式第15号)

(3) 排水に係る検査試料採取調書(様式第14号)及び排水水質測定結果証明書(様式第19号)

7 特定事業が一時たい積である場合にあっては,条例第13条第1項及び第2項の規定による報告は,前項の規定にかかわらず,特定事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から7日以内(条例第16条第2項の規定による廃止の届出又は条例第17条第1項の規定による完了の届出を行った場合にあっては,市長が指定する期日)に,特定事業地質検査等報告書(様式第18号)前項各号に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。

(標識)

第15条 条例第15条第1項に規定する標識の様式は,土砂等の埋立て等に関する標識(様式第20号)とする。

2 条例第15条第1項に規定する標識の記載事項は,次の各号に掲げる事項とする。

(1) 許可年月日及びその番号

(2) 特定事業の目的

(3) 特定事業区域の所在地

(4) 特定事業を行う者の住所又は所在地,氏名又は名称及び連絡先の電話番号

(5) 特定事業の施工期間

(6) 特定事業区域の面積

(7) 特定事業に使用される土砂等の採取場所及び搬入予定量(一時たい積にあっては,土砂等の年間の搬入及び搬出の予定量)

(8) 現場責任者の氏名

(9) 特定事業区域の見取図

(特定事業の廃止等の届出)

第16条 条例第16条第2項の規定による届出は,当該事業の廃止又は中止をした日から7日以内に,特定事業廃止(中止)(様式第21号)を提出して行わなければならない。

(特定事業の完了の届出)

第17条 条例第17条第1項の規定による届出は,当該事業の完了をした日から7日以内に,特定事業完了届(様式第22号)を提出して行わなければならない。

2 前項の規定により提出する完了届には,次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 完了した特定事業区域の構造図

(2) 第18条の2の規定により土地の所有者が作成した全ての施工状況確認書

(承継の届出)

第18条 条例第18条第2項の規定による届出は,当該承継をした日から7日以内に,特定事業承継届(様式第23号)を提出して行わなければならない。

(土地所有者の義務)

第18条の2 条例第23条第1項の規定により特定事業の施工の状況を確認した土地の所有者は,月1回(特定事業の実施期間が1月に満たない場合にあっては,当該実施期間内において1回),施工状況確認書(様式第23号の2)を作成しなければならない。ただし,自ら確認することが困難であるときは,他の者(条例第6条の規定による特定事業の許可を受けた者及び事業施行者を除く。)に確認させ,及び施工状況確認書を作成させることができる。

(身分を示す証明書)

第19条 条例第26条第2項の証明書は,身分証明書(様式第24号)とする。

(公表)

第20条 条例第27条の規定による公表は,取手市公告式条例(昭和30年条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示及び市が発行する広報紙への掲載により,次に掲げる事項を公表することで行うものとする。

(1) 当該命令に従わなかった者の氏名又は名称及び法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 当該命令の内容

(施行期日)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(取手市土砂等による土地の埋立,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則の廃止)

2 取手市土砂等による土地の埋立,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則(昭和63年規則第15号)は,廃止する。

(平成16年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第242号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第67号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第61号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は,鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成29年規則第27号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に取手市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年条例第27号)第6条又は第9条第1項の規定によりされた許可の申請であって,この規則の施行の際,許可又は不許可の処分がされていないものについては,この規則による改正後の取手市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則第2条第2号の規定は,適用しない。

(平成31年規則第21号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第38号)

この規則は,令和5年5月26日から施行する。

別表第1(第3条の2,第3条の4,第12条,第14条関係)

項目

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格(以下「規格」という。)K0102の55に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと。

規格K0102の38に定める方法(規格K0102の38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法

有機りん

検液中に検出されないこと。

昭和49年環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格K0102の31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては,昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格K0102の54に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

規格K0102の65.2(規格K0102の65.2.7を除く。)に定める方法(規格K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては,規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下,かつ,埋立て等に供する区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては,試料1キログラムにつき15ミリグラム未満

検液中濃度に係るものにあっては,規格K0102の61に定める方法,農用地に係るものにあっては,農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

埋立て等に供する区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては,試料1キログラムにつき125ミリグラム未満

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法

1,2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下

規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,又は5.3.2に定める方法

1,1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下

規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法

1,2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下

シス体にあっては規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法,トランス体にあっては規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1に定める方法

1,1,1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

1,1,2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.03ミリグラム以下

規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

1,3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格K0102の67.2,67.3又は67.4に定める方法

ふっ素

検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下

規格K0102の34.1(規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては,蒸留試薬溶液として,水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル,りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し,水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い,規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格K0102の34.1.1c)(注(2)第3文及び規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては,これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

ほう素

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

規格K0102の47.1,47.3又は47.4に定める方法

1,4―ジオキサン

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法

備考

1 基準値の欄中検液中濃度に係るものにあっては,土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)付表に定める方法により検液を作成し,これを用いて測定を行うものとする。この場合において,同表中「土壌」とあるのは,「土砂等」と読み替えるものとする。

2 基準値の欄中「検液中に検出されないこと。」とは,測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において,その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3 有機りんとは,パラチオン,メチルパラチオン,メチルジメトン及びEPNをいう。

4 1,2―ジクロロエチレンの濃度は,規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

別表第2(第3条の3,第12条,第14条関係)

項目

基準値

測定方法

水素イオン濃度指数

4以上9未満

地盤工学会基準JGS0211―200

*「土懸濁液のpH試験方法」

別表第3(第4条,第6条,第9条関係)

1 砂防法(明治30年法律第29号)第4条第1項の規定により砂防指定地における許可を要する行為

2 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第7項の規定による特別保護地区の区域内における許可を要する行為

3 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業

4 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第1項の規定による漁港の区域内の水域又は公共空地における許可を要する行為

5 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項の規定による港湾区域内及び港湾隣接地域内における許可を要する行為

6 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2の規定による許可を要する開発行為並びに同法第31条,第34条第2項及び第44条において準用する第34条第2項の規定による保安林予定森林,保安林及び保安施設地区における許可を要する行為

7 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による道路管理者以外の者が行う工事についての承認を要する行為,同法第32条第1項の規定による道路の占用の許可及び同法第91条第1項の規定による道路予定区域における許可を要する行為

8 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業及び同法第76条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為

9 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による都市公園内における占用の許可を要する行為

10 海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項及び第8条第1項の規定による海岸保全区域内における許可を要する行為

11 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項の規定による特別地域内及び第21条第3項の規定による特別保護地区内における許可を要する行為

12 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による地すべり防止区域内における許可を要する行為

13 宅地造成等及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定による許可を要する宅地造成等

14 河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定による河川区域内の土地の占用の許可を要する行為並びに同法第27条第1項,第55条第1項,第57条第1項及び第58条の4第1項の規定による河川区域内の土地,河川保全区域内,河川予定地及び河川保全立体区域内における許可を要する行為

15 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条及び附則第4項の規定による許可を要する開発行為

16 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業及び同法第66条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為

17 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険地区内における許可を要する行為

18 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の規定による農用地区域内における許可を要する行為

19 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第8条第1項の規定による緑地保全地区内における許可を要する行為

20 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の規定による生産緑地地区内における許可を要する行為

21 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業並びに同法第7条第1項及び第67条第1項の規定による土地区画整理促進区域内及び施行地区内における許可を要する行為

22 茨城県立自然公園条例(昭和37年茨城県条例第17号)第19条第4項の規定による特別地域内における許可を要する行為

23 茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)第6条第4項の規定による特別地区内における許可を要する行為

別表第4(第8条関係)

1 特定事業を行う区域の地盤にすべりやすい土質の層があるときは,その地盤にすべりが生じないようにくい打ち,土の置換えその他の措置が講じられていること。

2 著しく傾斜をしている土地において特定事業を施工する場合にあっては,特定事業を施工する前の地盤と特定事業に使用された土砂等とが接する面がすべり面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。

3 土砂等の性質,埋立て等の高さ(特定事業により生じたのり面の最下部(擁壁を用いる場合にあっては,当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁を用いる場合にあっては,当該擁壁部分を除く。以下同じ。)のこう配は,次の表のとおりとする。

土砂等の性質

埋立て等の高さ

のり面のこう配

建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に規定する第1種建設発生土,第2種建設発生土及び第3種建設発生土

土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合

安全が確保される高さ

安全が確保されるこう配

その他

10メートル以下

垂直1メートルに対する水平距離が2メートル(埋立て等の高さが5メートル以下の場合にあっては,1.8メートル)以上のこう配

4 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は,宅地造成等及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第8条から第12条までの規定に適合すること。

5 埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては,埋立て等の高さが5メートルごとに幅が1メートル以上の段を設け,当該段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。

6 特定事業の完了後の地盤にゆるみ,沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられていること。

7 のり面は,石張り,芝張り,モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。

8 特定事業区域(のり面を除く。)は,利用目的が明確である部分を除き,芝張り,植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。

別表第5(第8条関係)

1 一時たい積が行われる区域の隣接地とたい積を行う場所との間に,2メートル以上の幅の保安地帯が設置されていること。

2 土砂等のたい積の高さ(のり面の最下部と最上部の高低差をいう。)が5メートル以下であること。

3 土砂等のたい積によるのり面のこう配は,垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上のこう配であること。

別表第6(第8条関係)

1 土地の埋立て等の施工管理体制

(1) 土地の埋立て等を施工するために必要な能力を持った施工管理者が常駐していること。

(2) 土地の埋立て等の施工中の事故に係る関係者及び関係行政機関との連絡体制を整備するとともに,その内容を作業従事者等に十分周知徹底すること。

(3) 特定事業区域に,人がみだりに立ち入ることを防止するためのさくを設けること。また,特定事業区域内を容易に目視できる構造とすること。

(4) 特定事業区域への出入口は,原則として1箇所とし,作業終了後は施錠すること。

(5) 特定事業区域への搬入は,原則として,日曜日・祝日及び年末年始を除く日の午前9時から午後5時までとすること。

2 粉じんの飛散及び雨水等の流出の防止対策

(1) 粉じんについては,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の一般粉じん発生施設の管理に関する基準を遵守すること。

(2) 特定事業区域内の雨水等が適切に排水される設備を設けること。

(3) 特定事業区域内へ外部からの雨水等が流入するのを防止できる開きょその他の設備が設けられていること。また,特定事業区域内から外部へ雨水等が流出し,隣接地に雨水等が滞水するおそれがある場合には,これを常時排水できる設備を設けること。

3 騒音及び振動の防止対策

(1) 騒音に係る規制基準については,騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)に規定する特定建設作業に準ずること。

(2) 振動に係る規制基準については,振動規制法(昭和51年法律第64号)に規定する特定建設作業に準ずること。

4 交通安全対策

(1) 道路に進入路を取り付ける場合には,道路管理者と協議の上,道路管理者の指示に従うこと。

(2) 土砂等の搬出入に伴う特定事業区域からの土砂等のまき出し等を防止し,他の交通の妨げとならないようにすること。

(3) 通学路又はその周辺道路に搬入経路を設定する場合は,教育委員会と協議の上,搬入経路の変更,登下校時間帯の搬入車両の通行禁止等の必要な措置を講ずること。

(4) 他の交通に支障があると予想される場合は,交通誘導員の配置や安全施設の設置等の措置を講ずること。

(5) 大型貨物自動車により土砂等を運搬する場合は,土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第4条に規定する土砂等運搬大型自動車以外の車両は使用しないこと。また,運搬事業者及び下請業者に土砂等を運搬させるときは,それらの者に土砂等運搬大型自動車以外の車両を使用させないこと。

(6) 土砂等の過積載を行わないこと。また,運搬事業者及び下請業者に過積載を行わせないこと。

5 その他生活環境の保全及び災害の防止対策

(1) 特定事業区域の周辺の地域の住民の健康及び財産に係る被害を生ずることがないよう必要な措置を講ずること。

(2) 特定事業区域の周辺の地域の公共物,工作物,樹木及び地下水に影響を及ぼし,又は機能を阻害させないこと。また,必要に応じ事前調査等を行うこと。

(3) 特定事業が施工されている間において,土砂等の崩落,飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られていること。

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取手市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成16年3月31日 規則第9号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成16年3月31日 規則第9号
平成16年6月30日 規則第22号
平成17年12月27日 規則第242号
平成18年10月20日 規則第67号
平成19年9月28日 規則第61号
平成27年5月29日 規則第30号
平成28年3月30日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第27号
平成30年2月28日 規則第11号
平成31年3月27日 規則第21号
令和元年9月13日 規則第12号
令和3年3月24日 規則第16号
令和5年5月19日 規則第38号