○取手市職員の降任・降格の申出に関する規程

平成31年3月29日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は,職員の降任又は降格に関する希望を尊重し,これを承認する機会を設けることにより,職員の心身の負担を軽減するとともに,職員の意欲向上を図り,もって組織の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 降任 取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号。以下「条例」という。)第4条又は取手市就業規則(昭和32年規則第15号。以下「就業規則」という。)第8条の2に規定する職務の級(以下「級」という。)と同一の級における下位の職務に任命することをいう。

(降任又は降格の事由)

第3条 降任又は降格を希望することができる職員は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,次条に規定する要件を満たす者とする。

(1) 次に掲げる理由により,職責を果たすことが困難である者

 病気その他身体の不調

 家族又は親族(これらに準ずる者として任命権者が認めるものを含む。)の介護その他これに類する事情

(2) 職責の増大により,その職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者

(3) 前2号に掲げるもののほか,特にやむを得ない事由があるものと任命権者が認める者

(対象職員の級等)

第4条 降任の対象となる職員の級及び職は,申出日現在において次に掲げるものとする。

(1) 条例別表第2の規定の適用を受ける職員にあっては,3級(係長の職にある者に限る。)又は4級(課長補佐又は係長の職にある者に限る。)

(2) 条例別表第3の規定の適用を受ける職員にあっては,4級(課長補佐又は係長の職にある者に限る。)

(3) 就業規則の適用を受ける職員にあっては,主任の職にある者

2 降格の対象となる職員の職務の級及び職は,申出日現在において次に掲げるものとする。

(1) 条例別表第2又は別表第3の規定の適用を受ける職員にあっては,4級以上の級

(2) 就業規則の適用を受ける職員にあっては,主任の職にある者

(申出)

第5条 降任又は降格を希望する職員は,降任・降格申出書(様式第1号)により,所属長の確認を受けた上で任命権者に申し出るものとする。

2 所属長は,前項の規定による申出に係る確認を求められたときは,これを拒んではならない。

(承認等)

第6条 任命権者は,前条第1項の規定による申出を受けたときは,申出の内容を審査の上で降任又は降格の適否を決定し,降任・降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

(降任又は降格の時期)

第7条 任命権者は,降任又は降格の申出を承認したときは,原則として承認した日以後の最初の定期人事異動において降任又は降格させるものとする。ただし,任命権者が必要と認めるときは,この限りでない。

(降任又は降格後の号給)

第8条 降任の場合における降任後の号給は,降任の日の前日に受けていた号給の4号給下位の号給とする。

2 降格の場合における降格後の号給は,初任給昇格昇給規則第12条に定めるところによる。

(降任又は降格後の昇任又は昇格)

第9条 降任又は降格した職員は,降任又は降格を申し出た事由が消滅し,昇任又は昇格を希望するときは,降任・降格申出事由消滅申出書(様式第3号)により,所属長の確認を受けた上で任命権者に申し出るものとする。

2 所属長は,前項の規定による申出に係る確認を求められたときは,これを拒んではならない。

3 任命権者は,第1項の規定による申出を受けたときは,申出の内容を審査の上で昇任又は昇格の適否について判断し,適当と認めるときは,当該職員を降任又は降格前の級又は職を上限として昇任又は昇格させることができる。

4 前項の規定による昇任又は昇格は,原則として昇任又は昇格を適当と認めた日以後の最初の定期人事異動において行うものとする。ただし,任命権者が特に適当と認めるときは,この限りでない。

5 任命権者は,第3項の規定により昇任又は昇格させた職員について,当該昇任又は昇格の後の人事異動においては,この訓令の規定による申出を行わなかった職員と同等に取り扱うものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

取手市職員の降任・降格の申出に関する規程

平成31年3月29日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)