○取手市招致外国青年英語指導助手の任用に関する規則
令和8年3月31日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第24号)及び取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)の規定に基づき,市における外国語教育の充実及び国際交流の推進を図るため,語学指導等を行う外国青年招致事業(JETプログラム)を通じて市が会計年度任用職員として任用する取手市招致外国青年英語指導助手(以下「英語指導助手」という。)の任用,報酬,勤務条件等に関し,取手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年規則第24号。以下「会計年度任用職員給与等規則」という。)及び取手市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年規則第25号。以下「会計年度任用職員勤務時間,休暇等規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(英語指導助手の職務)
第2条 英語指導助手は,次に掲げる職務を行う。
(1) 取手市立小学校及び中学校における外国語科授業等の補助
(2) 取手市立小学校及び中学校における外国語活動等の補助
(3) 英語教材作成の補助
(4) 英語担当教員等に対する研修の補助
(5) 特別活動,部活動等への協力(取手市立幼稚園及び取手市教育総合支援センターにおいて行う特別活動等への協力を含む。)
(6) 言葉の使い方,発音の仕方等,英語担当指導主事,英語担当教員等に対する語学に関する情報の提供
(7) 児童生徒に対する個別の指導への協力
(8) 英語プレゼンテーションフォーラムへの協力
(9) 地域における国際交流活動への協力
(10) その他教育委員会が必要と認める職務
(任用期間)
第3条 英語指導助手の会計年度任用職員としての任用は,1年を単位とし,当該1年が複数の会計年度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条第1項の会計年度をいう。)にわたる場合にあっては,任用した会計年度の3月31日までの期間(以下「前半任期」という。)と翌会計年度の4月1日からの期間(以下「後半任期」という。)とに分けて任用する。
2 英語指導助手は,連続する5年の範囲において,再度の任用を行うことができる。
(赴任時及び帰国時の費用負担等)
第6条 市は,別表第2に定めるところにより,英語指導助手の赴任及び帰国のための費用を負担する。ただし,帰国費用については,次に掲げる条件の全てを満たす英語指導助手に限り負担するものとする。
(2) 任用期間(前半任期及び後半任期に分かれる場合にあっては,後半任期。次号において同じ。)の満了日の翌日から起算して1か月以内に,日本において市又は第三者と雇用関係にならないこと。
(3) 任用期間の満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに,帰国のために日本を出発すること。
2 前項の規定にかかわらず,本人の責によらない理由により任用期間の満了前に帰国する場合で,市長が特にやむを得ないと認めるときは,帰国費用を負担することができる。
(報酬及び費用弁償の支給日の特例)
第7条 教育委員会は,会計年度任用職員給与等規則の規定にかかわらず,英語指導助手の帰国等特段の事情がある場合に限り,会計年度任用職員給与等規則に基づく報酬及び費用弁償の支給日を変更することができる。
(特別休暇)
第8条 英語指導助手に付与する特別休暇については,会計年度任用職員勤務時間,休暇等規則に定めるもののほか,入国後の住居地の届出,査証の申請その他出入国に係る手続のため教育委員会が特に必要かつ適当と認めるときは,教育委員会が必要かつ適当と認める期間に限り,特別休暇として有給の休暇を与えるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
付則
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
任用年数 | 報酬額(月額) |
1年目 | 335,000円 |
2年目 | 345,000円 |
3年目 | 355,000円 |
4年目 | 360,000円 |
5年目 | 360,000円 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 負担内容 |
赴任時 | 渡航費用 |
日本国内の到着空港(入国便のある最寄りの空港をいう。)等から来日直後オリエンテーション会場までの交通費 | |
来日直後オリエンテーション期間中の宿泊費 | |
来日直後オリエンテーション会場から市までの交通費 | |
帰国時 | 市から日本国内の出発空港(帰国便が出ている最寄りの空港をいう。以下同じ。)までの交通費 |
出発空港から赴任時に指定された空港までの航空券又は当該航空券の額に相当する費用 |