○取手市職員等駐車場使用に関する取扱基準

平成16年3月30日

基準第1号

(趣旨)

第1条 この基準は,取手市財産管理に関する規則(昭和58年規則第15号。以下「財産管理規則」という。)第17条の規定に基づき,市長が市公共施設に設置された駐車場に係る使用を職員等に対し許可する際の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市公共施設 別表に掲げる施設をいう。

(2) 職員等 市公共施設内に事務所(詰所を含む。以下同じ。)を置き,当該事務所において労務の提供をしている者をいう。ただし,次に掲げる者(又はに掲げる者にあっては,1週間の勤務時間が29時間以下の者に限る。)については,この限りでない。

 取手市議会議員

 公共的団体に勤務する者その他の取手市職員以外の者のうち,当該公共的団体等が臨時的に任用している者

(3) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち,4輪のものをいう。

(使用許可の範囲)

第3条 財産管理規則第17条第6号の規定に基づき市長が特に必要があると認め,通勤の用に供する自動車を駐車させるための使用を許可することができる職員等とは,自動車で通勤している職員等のうち,当該職員の勤務地までの通勤距離が片道1キロメートル以上の者とする。ただし,身体に障害のある職員等については,この限りでない。

(使用手続及び使用料)

第4条 前条の規定に基づく使用の許可に係る手続並びに同条の規定に基づく使用の許可を受けた者に係る使用料の徴収,減免及び還付については,取手市行政財産使用料徴収条例(平成5年条例第3号)及び取手市行政財産使用料徴収条例施行規則(平成5年規則第9号)の定めるところによる。

1 この基準は,平成16年4月1日から施行する。

2 市長は,この基準の施行の日前においても,この基準の施行の日以後における市公共施設に設置された駐車場に係る職員等の使用に関し,申請の受付その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成17年基準第6号)

この基準は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年基準第1号)

この基準は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年基準第5号)

この基準は,平成18年10月1日から施行する。

(平成20年基準第1号)

この基準は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年基準第2号)

この基準は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年基準第1号)

この基準は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年基準第1号)

この基準は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

取手市庁舎 藤代庁舎 分庁舎 取手支所 取手市役所戸頭窓口 取手市立取手ウェルネスプラザ 取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホーム 取手市立保育所及び取手市地域子育て支援センター 取手市消防本部及び取手市消防署 取手市福祉交流センター 取手市立障害者福祉センターつつじ園 取手市立老人福祉センターあけぼの及び取手市立障害者福祉センターあけぼの 取手市立障害者福祉センターふじしろ 取手市立老人福祉センターさくら荘 取手市立かたらいの郷 取手市立特別養護老人ホームふれあいの郷及び取手市立老人デイサービスセンターふれあいの郷

取手市職員等駐車場使用に関する取扱基準

平成16年3月30日 基準第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成16年3月30日 基準第1号
平成17年3月31日 基準第6号
平成18年3月31日 基準第1号
平成18年9月29日 基準第5号
平成20年3月31日 基準第1号
平成24年3月30日 基準第2号
平成26年3月28日 基準第1号
令和2年3月18日 基準第1号