○取手市教育委員会職員等駐車場使用に関する取扱基準

平成16年3月29日

教委基準第1号

(趣旨)

第1条 この基準は,取手市教育委員会の職員等が,その通勤に使用する自動車を,学校その他の教育施設等に駐車させる場合について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校その他の教育施設等 次に掲げる施設をいう。

 取手市立小学校,中学校及び幼稚園

 取手市立学校給食センター

 取手市立公民館

 取手市立図書館

 取手市埋蔵文化財センター

 取手グリーンスポーツセンター

 藤代スポーツセンター

 取手市立福祉会館

 取手市立市民会館

 取手市教育総合支援センター

(2) 職員等 学校その他の教育施設等に事務所(詰所を含む。以下同じ。)を置き当該事務所において労務の提供をしている者をいう。ただし,次に掲げる者のうち,1週間の勤務時間が29時間以下のものについては,この限りでない。

 公共的団体に勤務する者その他の取手市教育委員会の職員以外の者のうち,当該公共的団体等が臨時的に任用している者

(3) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち,4輪のものをいう。

(使用許可の範囲)

第3条 学校その他の教育施設等に,通勤の用に供する自動車を駐車させるための使用を許可することのできる職員等とは,教育長が特に必要があると認め,自動車で通勤している職員等のうち,当該職員等の勤務地までの通勤距離が片道1キロメートル以上の者とする。ただし,身体に障害のある職員並びに取手市立小学校及び中学校に勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する者等については,この限りでない。

(使用手続き及び使用料)

第4条 前条の規定に基づく使用の許可に係る手続並びに同条の規定に基づく使用の許可を受けた者に係る使用料の徴収及び還付については,取手市行政財産使用料徴収条例(平成5年条例第3号)及び取手市行政財産使用料徴収条例施行規則(平成5年規則第9号)の例による。

1 この基準は,平成16年4月1日から施行する。

2 教育長は,この基準の施行の日前においても,この基準の施行日以後における学校その他の教育施設等に設置された駐車場に係る職員等の使用に関し,申請の受付その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成17年教委基準第1号)

この基準は,平成17年4月1日から施行する。

(平成24年教委基準第1号)

この基準は,平成24年4月20日から施行し,改正後の取手市教育委員会職員等駐車場使用に関する取扱基準の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平成30年教委基準第1号)

この基準は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委基準第1号)

この基準は,令和2年4月1日から施行する。

取手市教育委員会職員等駐車場使用に関する取扱基準

平成16年3月29日 教育委員会基準第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月29日 教育委員会基準第1号
平成17年3月24日 教育委員会基準第1号
平成24年4月19日 教育委員会基準第1号
平成30年3月26日 教育委員会基準第1号
令和2年3月25日 教育委員会基準第1号