○取手市職員等の旅費の特例に関する条例

平成18年3月30日

条例第20号

(日当の特例)

第2条 内国旅行における日当は,議員報酬条例非常勤特別職報酬条例特別職旅費条例及び市職員旅費条例の規定にかかわらず,当分の間,支給しない。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は,その任期中に限り,なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては,この条例による改正前の第3条の表の規定は,なおその効力を有する。この場合において,同表中「助役」とあるのは,「副市長」とする。

(平成20年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が,改正法附則第2条第1項の規定によりなお在職する間(次項において「旧教育長の在職期間」という。)においては,旧教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件については,なお従前の例による。

3 旧教育長の在職期間においては,第3条の規定による改正後の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条及び別表の規定,第4条の規定による改正後の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び第4条並びに別表第1から別表第3までの規定並びに第5条の規定による改正後の取手市職員等の旅費の特例に関する条例の規定は適用せず,第3条の規定による改正前の取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条及び別表の規定,第4条の規定による改正前の取手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び第4条並びに別表第1から別表第3までの規定並びに第5条の規定による改正前の取手市職員等の旅費の特例に関する条例の規定は,なおその効力を有する。

(平成29年条例第8号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

取手市職員等の旅費の特例に関する条例

平成18年3月30日 条例第20号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月30日 条例第20号
平成19年3月29日 条例第14号
平成20年10月7日 条例第26号
平成21年3月27日 条例第5号
平成22年3月29日 条例第2号
平成23年3月16日 条例第2号
平成23年12月19日 条例第27号
平成25年3月26日 条例第4号
平成27年3月26日 条例第3号
平成27年3月26日 条例第4号
平成29年3月27日 条例第8号
平成31年3月20日 条例第1号
令和元年12月13日 条例第25号
令和3年3月24日 条例第4号
令和5年3月17日 条例第3号