○取手市空家等の適正管理に関する条例施行規則
平成25年3月11日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び取手市空家等の適正管理に関する条例(平成24年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
(現況調査)
第4条 条例第5条の規定による現況調査を行う職員は,取手市職員服務規程(昭和47年訓令第3号)第5条第1項に規定する身分証明書を携帯し,空家等の所有者等又は周囲に居住する者から提示の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(助言又は指導)
第5条 条例第7条の規定による助言は,法第22条第1項の規定に基づき,原則として文書により行うものとする。
2 法第22条第4項の規定による通知書の交付は,命令に係る事前の通知書(様式第7号)によるものとする。
4 市長は,第1項の規定による命令をしたときは,法第22条第13項の規定に基づき,標識(様式第9号)を設置し,取手市公告式条例(昭和30年条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うほか,必要に応じて取手市ホームページへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
(公表)
第8条 条例第8条第1項の規定による公表は,取手市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うほか,必要に応じて取手市ホームページへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
2 条例第9条第3項の規定により規則で定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 緊急安全措置の概要
(2) 緊急安全措置に要する費用に関する事項
(3) 所有者等の費用負担に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
3 条例第9条第4項に規定する身分を示す証明書は,取手市職員服務規程第5条第1項に規定する身分証明書とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成31年規則第28号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第48号)
この規則は,空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。