○取手市普通財産一般競争入札実施要綱

平成20年1月31日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)取手市契約規則(昭和58年規則第14号)及び取手市普通財産売払事務取扱要綱(平成20年告示第17号)に定めるもののほか,普通財産の売払いの処分対象と決定した土地(以下「売払財産」という。)に係る一般競争入札の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札参加者の資格)

第2条 売払財産の一般競争入札に参加することができるもの(以下「入札参加者」という。)は,次の各号のいずれにも該当しない個人又は法人とする。

(1) 法第238条の3に規定する公有財産に関する事務に従事する職員

(2) 政令第167条の4第1項の規定に該当する者

(3) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者で,当該各号に該当する事実があった日から2年を経過していないもの

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で,同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていないもの

(5) 売払財産を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の事務所又は活動の用に供しようとする者

(6) 市税を滞納している者

(7) 次条に掲げる提出書類に不備又は不正のある者

(入札参加の申込み)

第3条 入札参加者は,次に掲げる書類を市長が定める期日までに提出しなければならない。

(1) 取手市普通財産一般競争入札参加申込書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 代理人が入札に出席する場合は,委任状(様式第3号)ただし,1人で2人以上の代理人を兼ねてはならない。

(4) その他市長が必要と認める書類

2 2人以上の共有名義とする入札参加申込みをする場合は,2人以上の者全員の連名で前項の規定による申込みをしなければならない。この場合,連名の者全員が前条に規定する者であってはならない。

(入札の公告)

第4条 市長は,政令第167条の6第1項の規定により一般競争入札に付する旨の公告をするときは,その入札期日の前日から起算して20日前までに取手市普通財産一般競争入札に関する公告(様式第4号)取手市公告式条例(昭和30年条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行い,必要に応じて市の広報,ホームページ等に掲載するものとする。

(最低売渡価格の公表)

第5条 売払財産の最低売渡価格は,不動産鑑定士の鑑定評価を参考に,取手市市有財産管理委員会を経て市長が決定し,前条に規定する入札の公告において公表するものとする。

(入札保証金)

第6条 入札参加者は,入札保証金として,前条に規定する最低売渡価格の100分の5以上で市長が定めた額を,現金又は銀行振出小切手(発行日から5日以内のもの)により入札期日の前日までに納めなければならない。

2 市長は,前項の規定により納付された入札保証金について,落札者以外の者に対しては,落札者が決定したのち,落札者に対しては,契約が成立したのち,それぞれ入札保証金還付請求書(様式第5号)に基づき還付するものとする。ただし,落札者にかかる入札保証金は,当該落札者の申出により,売買代金の一部に充てることができる。

(入札の方法)

第7条 入札は,入札書(様式第6号)に入札保証金の領収書を添えてあらかじめ市長が指定した日時及び場所において実施するものとする。この場合において,市長が特に認める場合を除き,郵送による入札は受け付けないものとする。

2 市長は,入札書の開札結果を入札執行表(様式第7号)に記録するとともに,遅滞なくこれを公表しなければならない。

(入札の無効)

第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は,無効とする。

(1) 入札参加資格がない者の入札

(2) 指定した期日までに入札保証金を納付しない場合

(3) 指定した日時までに入札書が到達しなかった場合

(4) 入札価格が最低売渡価格に達していない入札

(5) 入札書を2通以上提出した場合のその全部の入札

(6) 入札書の金額が訂正されているもの

(7) 入札書の金額及び氏名を確認しがたいもの

(8) 入札書に記名押印がないもの

(9) 入札書が鉛筆で書かれているもの

(10) 入札にあたり不正行為があった者のした入札

(11) 他人の代理人を兼ね,又は2人以上の代理人をした者の入札

(12) 入札に関して担当職員の指示に従わなかった者の入札

(13) 前各号に掲げるもののほか,特に指定した事項に違反した入札

(入札の中止等)

第9条 市長は,天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは,入札を中止し,又は入札期日を延期することができる。この場合において,入札人が損害を受けることがあっても弁償の責を負わない。

2 前項の規定により入札を中止したときは,市長は,既に納付された入札保証金を還付するものとする。

(落札者の決定等)

第10条 落札者は,開札した結果,最低売渡価格以上の価格で,かつ,最高の価格を提示した者とする。

2 落札となるべき同価の入札をした者が2以上あるときは,政令第167条の9の規定に基づき,くじ引きで落札者を決定する。

3 前2項の規定により決定した落札者について,第12条の規定により落札が無効となったときは,次順位の最高の価格を提示した者を落札者とする。

(売買契約)

第11条 落札者との売買契約は,普通財産売買契約書(様式第8号)により落札決定の日から7日以内に行うものとする。この場合において,議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和46年条例第6号)に基づき議会の議決を要する契約については,議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の普通財産売買仮契約書(様式第9号)を落札決定の日から7日以内に締結するものとする。

(落札の無効)

第12条 落札者が落札決定の日から7日以内に売買契約(議会の議決を要する場合は仮契約)を締結しない場合(市長が特に認める場合を除く。)は,その落札は無効とし,入札保証金は市に帰属させるものとする。

(契約保証金)

第13条 落札者は,売買契約代金の100分の10以上の契約保証金を,市長が指定する日までに支払わなければならない。

(契約保証金の免除)

第14条 市長は,落札者が売買代金を即納するときは,契約保証金を免除することができる。

(売買代金の支払い)

第15条 落札者は,契約締結の日から30日以内に売買代金(入札保証金及び契約保証金として納付した額を除いた金額)を納入しなければならない。

2 市長は,落札者が前項の売買代金を決められた日までに納入しなかった場合は,契約を解除することができる。この場合において,入札保証金及び契約保証金は,市に帰属させるものとする。

(インターネット活用売却の適用除外)

第16条 この要綱の規定にかかわらず,売払財産に係るインターネットを利用した一般競争入札による売払い(インターネット活用売却)については,取手市公有財産等インターネット活用売払事務実施要綱その他別に定めるところによる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成20年2月1日から施行する。

(平成21年告示第16号)

この要綱は,平成21年2月1日から施行する。

(平成22年告示第7号)

この要綱は,平成22年1月13日から施行する。

(令和元年告示第66号)

この要綱等は,令和元年9月13日から施行する。

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取手市普通財産一般競争入札実施要綱

平成20年1月31日 告示第18号

(令和元年9月13日施行)