○取手市公有財産等インターネット活用売払事務実施要綱

平成22年1月12日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)取手市契約規則(昭和58年規則第14号。以下「契約規則」という。)取手市物品会計規則(平成22年規則第45号)及び取手市普通財産売払事務取扱要綱(平成20年告示第17号)に定めるもののほか,インターネットを利用した一般競争入札による取手市の公有財産及び物品(以下「公有財産等」という。)の売払い(以下「インターネット活用売却」という。)に係る事務に関し,必要な事項を定めるものとする。

(インターネット財産売却システムの利用)

第2条 インターネット活用売却の手続のうち,入札保証金の納付及び還付(第8条第2項に規定するオン納付による場合に限る。)並びに入札及び開札に関する事務については,インターネットを利用して財産の売払いを行うシステム(以下「インターネット財産売却システム」という。)を利用して行うものとする。

(売却に付する公有財産等)

第3条 インターネット活用売却に付することができる公有財産等は,次のとおりとする。

(1) 取手市普通財産売払事務取扱要綱第2条の規定により売払いの処分対象と決定した土地(以下「売払財産」という。)

(2) 現に使用する必要がない物品のうち次に掲げる要件に該当する物品(以下「売払物品」という。)

 分類換え又は管理換えをしても使用の見込みがないもの

 毀損品又は修繕することが得失相償わないもの

 前2号に掲げるもののほか,市において不用品として処理することが適当と認められるもの

(入札参加者の資格)

第4条 インターネット活用売却に係る入札に参加することができる者は,次の各号のいずれにも該当しない個人又は法人とする。

(1) 法第238条の3に規定する公有財産に関する事務に従事する職員及び法第239条第2項に規定する物品に関する事務に従事する職員

(2) 政令第167条の4第1項の規定に該当する者

(3) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者で,当該各号に該当する事実があった日から2年を経過していないもの

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で,同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていないもの

(5) 売払財産を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の事務所又は活動の用に供しようとする者

(6) 市税を滞納している者

(7) 次条に掲げる提出書類に不備又は不正のある者

(入札参加の申込み)

第5条 インターネット活用売却に係る入札に参加しようとする者(以下「入札参加申込者」という。)は,インターネット財産売却システム上で仮申込みをした後,次に掲げる書類を市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(別記様式。以下「入札参加申込書」という。)

(2) 住民票(個人の場合に限る。)ただし,売払物品に係る入札に参加しようとするときは,市長が別に定める本人確認書類等の写しに代えることができる。

(3) 商業登記簿謄本又は登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 入札参加申込者は,売払物品に係る入札に参加しようとする場合において,市長が認めるときは,前項各号に掲げる書類のうち市長が不要と認めるものの添付を省略し,又は同項各号に掲げる書類を電子メールにより提出することができる。

3 2人以上の共有名義とする入札参加申込みをする場合は,2人以上の者全員の連名で第1項の規定による申込みをしなければならない。この場合において,連名の者全員が入札参加の資格を有する者でなければならない。

(入札の公告等)

第6条 市長は,政令第167条の6第1項の規定により一般競争入札に付する旨の公告をするときは,契約規則第5条の規定に基づき公告を行い,必要に応じて市の広報,ホームページ等に掲載するものとする。

2 市長は,インターネット活用売却に必要な情報をインターネットにより掲出し,入札が終了するまで適正な管理を行うものとする。

(予定価格の公表等)

第7条 インターネット活用売却に係る入札における予定価格(最低売渡価格をいう。以下同じ。)は,前条に規定する入札の公告において公表するものとする。

2 売払財産の予定価格は,取手市普通財産売払事務取扱要綱第7条の規定により,不動産鑑定士の鑑定評価を参考に,取手市市有財産管理委員会を経て市長が決定するものとする。

3 売払物品の予定価格は,次の各号に掲げる物品の区分に応じ,当該各号に定める方法により算出する。ただし,売払物品の状態に照らして,当該算出方法によることが適当でない場合は,市長が別に定める方法により算出する。

(1) 美術・骨董品等 類似の実例取引価格又は専門家による評価額

(2) 機械器具,什器備品等 類似の実例取引価格又は取得価格から減価償却相当額を控除した額

(3) 前2号に掲げる物品以外の物品 市長が別に定める方法

(入札保証金)

第8条 入札参加申込者は,入札保証金として,予定価格の100分の10以上で市長が定める額を市長が定める期日までに納めなければならない。ただし,契約規則第10条の規定により入札保証金の納付を免除された場合はこの限りでない。

2 インターネット活用売却に係る入札保証金の納付は,入札参加申込者による納付(以下「オフ納付」という。)又はインターネット財産売却システムを運営する法人(以下「システム提供法人」という。)が入札参加申込者の代理人として行う納付(以下「オン納付」という。)のいずれかの方法によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず,市長は,特に必要があると認める場合には,入札保証金の納付の方法をオフ納付又はオン納付のいずれかの方法に限ることができる。

4 落札者に係る入札保証金は,当該落札者の申出により,契約保証金に充てることができる。

(オフ納付の方法)

第9条 オフ納付による入札保証金の納付は,市が送付する納付書を用いて,現金又は銀行振出小切手(発行日から5日以内のものに限る。)を市の指定金融機関等に納付する方法により行う。

2 市長は,前項の規定により納付された入札保証金について,落札者以外の者に対しては落札者が決定した後,落札者に対しては契約が成立した後,それぞれ入札参加申込書に記載された振込先金融機関の口座に振り込む方法により返還するものとする。

(オン納付の方法)

第10条 システム提供法人は,市長が定める期日までに,オン納付に係る入札参加申込者による入札保証金の納付が確保されていることを証する認証書面を市長に提出しなければならない。

2 システム提供法人は,オン納付に係る入札参加申込者が落札者となった場合には,当該落札者に係る入札保証金について,市長が定める期日までに取手市の指定金融機関の市口座に振り込む方法により納付を行う。この場合において,入札に付した公有財産等を所管する課等の長は,会計管理者にあらかじめその旨を通知するものとする。

(入札の方法)

第11条 インターネット活用売却に係る入札は,インターネット財産売却システム上で入札価格を登録することにより行うものとする。

2 入札は,入札期間中1回に限り可能とし,取消し又は変更を行うことはできない。

(入札の無効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は,無効とする。

(1) 入札参加資格がない者の入札

(2) 指定した期日までに入札保証金を納付しない場合

(3) 指定した方法以外の方法による入札

(4) 入札価格が予定価格に達していない入札

(5) 同一物件の入札について2回以上行った入札

(6) 入札に当たり不正行為があった者のした入札

(7) 他人の代理人を兼ね,又は2人以上の代理人をした者の入札

(8) 入札に関して市長の指示に従わなかった者の入札

(9) 前各号に掲げるもののほか,特に指定した事項に違反した入札

(落札者の決定)

第13条 入札期間の終了後,インターネット財産売却システム上で開札を行い,予定価格以上で入札した者のうち最高価格で入札した者を落札者とする。

2 最高価格で入札した者が複数存在する場合は,インターネット財産売却システム上のくじ(自動抽選)により落札者を決定するものとする。

3 前2項の規定により決定した落札者について,前条の規定により落札が無効となったときは,次順位の最高価格を提示した者を落札者とする。

4 落札者を決定したときは,入札終了後,落札者に対して電子メールその他の方法により通知するものとする。

(入札結果の公表)

第14条 市長は,落札者のインターネット財産売却システムにおける登録ID及び落札価格をインターネット財産売却システム上に公開するものとする。

(売買契約)

第15条 落札者との売買契約は,売払財産にあっては普通財産売買契約書により,売払物品にあっては物品売買契約書により,落札決定の日から7日以内に行うものとする。この場合において,議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和46年条例第6号)に基づき議会の議決を要する契約については,議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の仮契約書を落札決定の日から7日以内に締結するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,売払物品に係る売買契約であって,当該契約が契約規則第29条第1項各号(第1号を除く。)のいずれかに該当するときは,契約書の作成を省略することができる。

3 市長は,前項の規定により契約書の作成を省略するときは,契約の目的となる給付の内容,履行期限,契約金額その他必要な事項を記載した請書を徴さなければならない。ただし,契約金額が20万円以下のもの又は契約規則第29条第1項第3号に規定する場合は,この限りでない。

(契約保証金)

第16条 落札者は,契約保証金として,予定価格の100分の10以上で市長が定める額を市長が定める日までに納めなければならない。ただし,契約規則第32条の規定により契約保証金の納付を免除された場合はこの限りでない。

2 契約保証金は,落札者の申出により,売買代金の一部に充てることができる。

(売買代金の納付の方法)

第17条 第9条第1項の規定は,売買代金の納付について準用する。

(システム利用料の支払)

第18条 入札及び契約に関する事務,取手市物品会計規則に定める事務並びにインターネット財産売却システムの利用に係る料金のシステム提供法人への支払事務は,入札に付した公有財産等を所管する課等において行うものとする。

(準用)

第19条 取手市普通財産一般競争入札実施要綱(平成20年告示第18号)第9条第12条及び第15条の規定は,インターネット活用売却について準用する。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成22年1月13日から施行する。

(平成24年告示第114号)

この要綱は,平成24年7月9日から施行する。

(令和5年告示第81号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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取手市公有財産等インターネット活用売払事務実施要綱

平成22年1月12日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)