○取手市プロポーザル方式実施要綱

令和4年3月25日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市が発注する高度な技術又は専門的な知識を必要とする業務に係る契約で,価格のみによる競争では所期の目的を達成できないものについて,プロポーザル方式により受託者を特定しようとする場合の事務の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。

(1) プロポーザル方式 市が発注する業務について,一定の条件を満たす提案者を公募し,又は指名し,提出された提案書の審査及び評価を行い,業務の目的内容に最も適した提案者(以下「最適事業者」という。)を特定し,最適事業者と随意契約を行う方式をいう。

(2) 提案書 対象業務に係る実施体制,実施方針,技術提案等に関する書類をいう。

(3) 提案者 プロポーザル方式に参加資格があると市長が認める者で,提案書を提出するものをいう。

(4) 公募型プロポーザル方式 公募により提案者を募って行うプロポーザル方式をいう。

(5) 指名型プロポーザル方式 あらかじめ複数の提案者を指名して行うプロポーザル方式をいう。

(対象業務)

第3条 プロポーザル方式の対象となる業務は,次に掲げるものとする。

(1) 都市計画調査,地域計画調査,総合開発計画調査,環境影響調査等,広範かつ高度な知識と豊かな経験を必要とする業務

(2) 重要構造物の計画調査,大規模かつ複雑な施工計画立案,景観を重視した施設設計,高度な構造計算を伴う設計,高度な解析を伴う地質調査等,比較検討又は新技術を要するものであって,高度な知識と豊かな経験を必要とする業務

(3) 景観調査,大規模な軟弱地盤対策調査,既設施設の機能診断,先端的な計測・試験を含む地質調査等,先例が少なく,実験解析又は特殊な観測・診断を要する業務

(4) 計画から設計まで一貫発注する業務

(5) 象徴性,記念性,芸術性,独創性,創造性等を求められる設計業務及び高度な技術的判断を必要とする設計業務

(6) 高度な技術力,企画力,開発力及び経験を求められる業務

(7) その他プロポーザル方式により受注業者を特定することが適当であると認められる業務

(実施の決定)

第4条 対象業務を所管する課等(以下「所管課」という。)の長(以下「所管課長」という。)は,プロポーザル方式を実施しようとするときは,次に掲げる事項について,市長の決裁を経た上で,取手市指名委員会規程(昭和63年訓令第8号)第1条に規定する取手市指名委員会(以下「指名委員会」という。)に付議しなければならない。

(1) 業務名

(2) 業務概要

(3) 契約期間

(4) 委託予定額

(5) プロポーザル方式を採用する理由

(6) プロポーザル方式の種別(公募型又は指名型の別)

2 前項の規定による付議は,取手市プロポーザル方式実施概要書(様式第1号)により行うものとする。

3 契約事務主管課長は,指名委員会での審査結果を踏まえ,プロポーザル方式の実施の可否を所管課長に通知するものとする。

4 所管課長は,前項の規定によりプロポーザル方式の実施を可とする旨の通知を受けたときは,プロポーザル方式を実施することができる。

(参加資格要件等)

第5条 プロポーザル方式への参加者は,次に掲げる資格要件を満たす者でなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当しない者であること。

(2) 取手市競争入札参加者の資格等に関する規程(昭和63年訓令第7号)第5条に規定する有資格者名簿に登録されている者であること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをした者にあっては,同法に基づく更生手続開始の決定を受けたもの又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては,同法に基づく再生手続開始の決定を受けたものでないこと。

(5) 取手市建設工事等に係る暴力団等の排除対策措置要綱(平成3年告示第11号)に基づく指名除外等の措置を受けていないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要に応じて対象業務ごとに別に定める要件に該当する者であること。

2 前項第2号の規定は,対象業務において取手市における競争入札参加資格を有する者が3者未満である場合において,当該競争入札参加資格の有無にかかわらず,広く提案を求めることを目的にするときは,適用しない。

(審査委員会の設置)

第6条 所管課長は,第4条第4項の規定によりプロポーザル方式の実施を決定したときは,対象業務の内容に合わせて,別にプロポーザル審査委員会設置要綱を作成し,取手市プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。

2 審査委員会は,次に掲げる事項を審査し,決定する。

(1) プロポーザル方式の実施要領に関すること。

(2) 提案書の評価基準に関すること。

(3) 提案書の審査及び最適事業者の選定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,プロポーザル方式の実施に関し必要な事項

3 審査委員会は,委員10人以内をもって組織し,委員長には所管課が属する部等の長(当該属する部等がない場合は,所管課長)を,委員には所管課長(所管課長が委員長になる場合を除く。)及び委員長が指名する当該所管課に属する職員その他対象業務に関係する部,課等の職員をもって充てる。

4 前項の規定にかかわらず,委員長が必要と認めるときは,市職員以外のものを委員に委嘱することができる。

5 委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

6 審査委員会の庶務は,所管課において処理する。

(プロポーザル審査委員会設置要綱への委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,審査委員会に関し必要な事項は,プロポーザル審査委員会設置要綱により別に定める。

(実施要領の作成)

第8条 所管課長は,次に掲げる事項を規定した実施要領を作成するものとする。

(1) 対象業務の目的

(2) 業務名,業務場所,業務内容,履行期間及び担当部署名

(3) プロポーザル方式の採用の具体的な理由

(4) 事業の全体スケジュール及び受注決定までの事務手順

(5) プロポーザル方式の種別(公募型又は指名型の別)

(6) 公募条件,応募期間,応募方法及び業者特定基準(公募型に限る。)

(7) 提案書作成要領(提案内容,提案書の様式及び部数,提出方法,提出期限,記入上の注意,提案依頼についての質疑応答等)

(8) 審査方法及び審査基準(審査委員構成,審査項目,審査スケジュール,審査結果の通知等)

(9) 提案書の公開又は非公開の別

(10) 提案に係る費用の負担に関する事項

(11) その他必要な事項

(公募型プロポーザル方式の実施)

第9条 市長は,公募型プロポーザル方式を実施しようとするときは,次に掲げる事項を,取手市公告式条例(昭和30年条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示及び取手市ホームページへの掲載により公表するものとする。

(1) 業務名,業務概要及び履行期限

(2) 担当部署等

(3) 提案者の資格

(4) 募集から受託業者決定までのスケジュール

(5) 関係書類の交付期間,交付場所及び交付方法

(6) 提案書の提出期限,提出場所及び提出方法

(7) 最適事業者を特定するための評価基準

(8) その他必要と認める事項

(参加表明手続)

第10条 公募型プロポーザル方式において,提案書の提出を希望する者は,前条の規定により公表した提出期限までに,取手市公募型プロポーザル方式参加表明書(様式第2号。以下「参加表明書」という。)に,同条の規定による公表の際に指定された書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(参加資格の確認)

第11条 市長は,前条の規定による参加表明書の提出があったときは,参加表明書の資格条件を審査し,参加資格の確認の結果を取手市公募型プロポーザル方式参加資格確認結果通知書(様式第3号)により,提出者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により参加資格を有することを確認した者に,取手市プロポーザル方式提案書提出依頼通知書(様式第4号)により提案書の提出を依頼するものとする。

3 審査委員会は,提案者が多数あり,最適事業者の選定に著しい支障が生じると認めるときは,別に定める評価基準に基づき事前評価を行い,ヒアリング等を行った上で評価をすることができるものとする。

4 市長は,第1項の規定により参加資格を有しないことを確認した者に対して,その理由を付して通知するものとする。

5 参加資格を有しないことの通知を受けた者は,その通知を受けた日の翌日から起算して7日(取手市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に,市長に対して,書面により当該参加資格を有しない理由についての説明を求めることができる。

(指名型プロポーザル方式の実施)

第12条 市長は,指名型プロポーザル方式を実施しようとするときは,第5条に規定する参加資格要件を満たす者のうちから,指名委員会に諮り提案書の提出を要請するもの(以下「指名業者」という。)を指名するものとする。

2 指名する指名業者の数は,原則として取手市指名業者選定基準(昭和63年基準第1号)の例によるものとする。

3 市長は,指名業者を指名したときは,次に掲げる事項を取手市指名型プロポーザル方式参加指名通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 業務名,業務内容及び履行期限

(2) 担当部署等

(3) 指名から受託業者決定までのスケジュール

(4) 関係書類の交付期間,交付場所及び交付方法

(5) 提案書の提出期限,提出場所及び提出方法

(6) 最適事業者を特定するための評価基準

(7) その他必要と認める事項

(提案書の提出依頼)

第13条 市長は,前条の規定により指名業者として指名した者に対し,取手市プロポーザル方式提案書提出依頼通知書により提案書の提出を依頼するものとする。

2 指名業者は,前項の規定による通知により指定された日までに取手市指名型プロポーザル方式提案書提出意思確認書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(最適事業者の特定)

第14条 市長は,公募型プロポーザル方式又は指名型プロポーザル方式に係る提案書の提出があったときは,審査委員会に諮り,当該対象業務の最適事業者を特定するものとする。

2 審査委員会は,提案書等について,別に定める評価基準に基づき審査及び評価を行い,最適事業者を選定し,市長に報告しなければならない。この場合において,委員長は,審査及び評価に当たって必要と認めるときは,提案者からヒアリング等を行うことができる。

3 市長は,第1項の規定により特定した提案者及び特定しなかった提案者に対し取手市プロポーザル方式特定結果通知書(様式第7号)により通知するものとする。

4 最適事業者に特定されなかった提案者は,特定されなかった理由について疑義があるときは,前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に,市長に対して,書面によりその理由の説明を求めることができる。

(参加資格の喪失等)

第15条 プロポーザル方式への参加資格を有することについて市長の確認を受けた者が,資格確認後において,次のいずれかに該当するときは,当該対象業務に係る提案を行うことができないものとし,既に提出された提案書は,無効とする。

(1) 第5条に規定するプロポーザル方式への参加資格要件を満たさないものとなったとき。

(2) 参加表明書,提案書等に虚偽の記載をしたとき。

(特定結果の公表)

第16条 提案者の特定結果については,取手市ホームページへの掲載により公表するものとする。

(仕様の協議及び契約の締結)

第17条 市長は,最適事業者と発注業務の業務仕様について協議し,その内容を決定し,随意契約により契約を締結するものとする。

(提案書等の著作権)

第18条 提案書等の著作権は,当該提案書等を作成した者に帰属するものとする。ただし,市は,最適事業者に特定された者が作成した提案書等の書類について,必要と認めるときは,当該最適事業者にあらかじめ通知することによりその一部又は全部を無償で複製し,転記し,又は転写することができるものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(取手市設計等委託業務に係る指名型プロポーザル方式実施要綱の廃止)

2 取手市設計等委託業務に係る指名型プロポーザル方式実施要綱(平成22年告示第103号)は,廃止する。

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取手市プロポーザル方式実施要綱

令和4年3月25日 告示第78号

(令和4年4月1日施行)